2020年01月06日 10:22 弁護士ドットコム
不倫がバレるきっかけは様々ですが、当事者が漏らすこともあるようです。しかし、それが社内不倫のカップルの場合、大変な事態になるのは当然のこと。
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弁護士ドットコムに相談を寄せた男性の田中さん(仮名)の場合、不倫相手の女性が同僚に気を許し、「私、田中さんと不倫しているんだ」と伝えてしまったそうです。その同僚はまわりに不倫の事実を話し、それを知った人がまた他の人にーー。狭い組織ですから、噂は一気に広まりました。
相談者は「浮気相手から聞いた話を社内に広めた同僚を名誉毀損で訴えることはできますか」と聞いています。萱垣建弁護士に聞きました。
ーー噂を広めてしまった同僚を名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか
「結論から言えば、同僚を名誉毀損に問える可能性は高いでしょう。
不特定多数の人、または特定の多数の人に、社会的評価を下げるような具体的な事実を話したりしたときなどに名誉棄損が成立します。
『特定の多数の人』とは、相当程度多数である必要があります。しかし裁判所は、他の人に話が広がる可能性があれば『特定の多数の人』に該当するとしています。今回の場合も、他の人に話が広がる可能性があると思われますから『特定の多数の人』に該当するでしょう。
また、話した内容は、社会的評価を下げるような具体的な事実であることが必要ですが、同僚は相談者が『不貞行為をしたこと』を話したのですから、社会的評価を下げるような具体的な事実を話したと言えるでしょう。
なお、今回は不貞行為をしたことは事実だったようですが、具体的な事実は本当のことでも嘘のことでも名誉棄損になります」
ーー名誉毀損にあたる場合、どのような請求ができますか
「名誉棄損になる場合、刑事処分の対象になりますから刑事告訴できますし、民事上、慰謝料の損害賠償を請求することができます。
なお、政治家の不倫をテレビなどで暴露していますが、公人の場合は、一定の条件の下、名誉棄損にならないとされています」
【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
平成5年登録。弁護士経験25年以上。平成23年度愛知県弁護士会副会長。愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の委員会の委員長、日本弁護士連合会の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
事務所名:万朶総合法律事務所