2019年12月10日 09:22 弁護士ドットコム
男性から「妻公認」と言われ、不倫をしていた女性。実は「妻公認」はウソだったことが判明し、「法律上どんな問題になるのか」と弁護士ドットコムに質問を寄せました。
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女性は男性を妻から奪うつもりはありませんでしたが、不貞行為をする関係は数カ月続いていました。「公認」であるとはいえ、「ずっとそういう関係を辞めたくて仕方ありませんでした」と吐露します。
数カ月前に女性に彼氏ができたことをきっかけに、男性との不倫関係は終わりました。しかし、ふとしたことから、妻側が不倫を認めていたわけではないと知ります。
もし妻から慰謝料請求をされた場合、「妻公認」と言われていたことを理由に金額は減額されるのでしょうか。光安理絵弁護士に聞きました。
ーー男性は女性に対して「不倫は妻公認」と言われていたそうです
残念ながら、離婚状態などと聞かされていたとしても、相手男性の言葉だけを鵜呑みにしていた場合には、妻から慰謝料請求された時に減額されないことが多いです。
ーー男性から騙されていたのに…なぜでしょうか
妻と別居中とか、すでに離婚調停を進めていて裁判所での離婚の話し合いが始まっているなどの明確なものがない限り、男性の話が真実かどうか極めて疑わしいため、信じたほうにも過失があると考えられています。
また、不倫中の女性は、つい男性の言葉にすがってしまう傾向にあり、「本当に離婚状態なのかな」、「妻公認なのかな」と思ったとしても、深く考えずに妄信してしまうこともあります。
ーー本当に「妻公認」なのか、確かめる必要がありそうですね
はい。例えば、妻は夫が他の複数の女性と交際していることを知っていても何も言わないなど、そうした夫婦の様子をあなた自身が目撃していれば、「本当に公認」と信じてもおかしくない事情として減額がありうるかもしれません。
【取材協力弁護士】
光安 理絵(みつやす・りえ)弁護士
大阪大学法学部、同大学院法学研究科修了後、パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)入社、本社法務本部配属。2003年司法試験合格、司法研修所を経て、東京地方検察庁、横浜地方検察庁において検察官として捜査・公判活動を行う。2007年に検察庁を退官し、仙台弁護士会に弁護士登録。現在、弁護士4名を擁するソレイユ総合法律事務所代表弁護士を務め、離婚事件、交通事故事件、刑事事件等を多数扱っている。
事務所名:ソレイユ総合法律事務所
事務所URL:http://www.sendai-soleil.net/