2019年12月08日 11:12 弁護士ドットコム
コンビニのセルフコーヒーで、支払った金額よりも大きいサイズの分量を注いでいたとして、陸上自衛隊・小平学校につとめる50代男性の防衛事務官が12月2日、懲戒処分(停職20日)となった。今回は立件されなかったということだが、過去には、逮捕されたケースもある。その境目はどこにあるのだろうか。
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陸上自衛隊・小平駐屯地によると、男性事務官はことし2月12日から5月14日にかけて、東京都内のコンビニのセルフコーヒーで、複数回にわたって、支払った金額よりも大きいサイズの分量のコーヒーを注いでいたという。
コンビニ店員が5月14日、男性事務官がコーヒーを多く注いでいるところを見つけて、注意したうえで、警察に通報した。「店側とのやり取りの中で、立件されないことになった」という。差額分の2550円はすでに弁償されているそうだ。
コンビニのセルフコーヒーをめぐっては、福岡県那珂川市でことし1月、60代の男性会社員が窃盗の疑いで県警に逮捕される事件が起きている。こちらについては、レギュラーサイズのコーヒー代100円を支払ったけれど、コーヒーマシンで150円のカフェラテを注いでいたという事案だった。
ということは、今回の男性事務官も、犯罪に問われそうだが・・・。畑中優宏弁護士が解説する。
「一般的に、コンビニ店(店長)の意思に反して商品を持ち去った場合、窃盗罪に問われます。男性事務官は小サイズのコーヒー代を支払っただけなので、店側は大サイズのコーヒーまで渡す意思はないはずです。よって、大サイズの分量を注いだ場合、店側の意思に反して大サイズのコーヒーを持ち去ったとして、窃盗罪に問われる可能性があります」
どうして、立件されなかったのだろうか。
「警察はすべての犯罪をかならず立件するわけではなく、犯罪の重さ、弁償の有無、被害者の意向などの事情を考慮して、立件するかどうかを判断します。被害額は、差額分2550円で、店にとって決して少なくないものです。しかし、弁償されたことや店側の意向などの事情が考慮され、立件されなかったのだと考えられます」
【取材協力弁護士】
畑中 優宏(はたなか・まさひろ)弁護士
公立小学校の教員を8年間勤めた後、弁護士をめざして司法試験に合格しました。学校現場の問題には詳しく、相談も多く受けています。
事務所名:弁護士法人湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
事務所URL:http://www.sy-law.jp