2019年12月02日 11:51 弁護士ドットコム
派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交の罪に問われた俳優の新井浩文被告人に対し、東京地裁(瀧岡俊文裁判長)は12月2日、求刑通り懲役5年を言い渡した。執行猶予はつかなかった。
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判決は「同種事案の中で重い部類に位置づけられ、不合理な弁解に終始していることから、酌量減軽をすべきではない」とした。
弁護側は「被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行はあったとはいえず、性交に合意があったと誤信していた」として無罪を主張していた。