2019年11月29日 13:41 弁護士ドットコム
政治評論家、屋山太郎氏が新聞で発表したコラムに事実に反する記述があり、名誉毀損にあたるとして、社民党副党首で参院議員の福島瑞穂氏が330万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(沖中康人裁判長)は11月29日、屋山氏に330万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
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コラムは今年2月、静岡新聞に掲載されたもので、徴用工訴訟についてふれ、「この訴訟を日本で取り上げさせたのは福島瑞穂議員。福島氏は実妹が北朝鮮に生存している。政争の具に使うのは反則だ」などと書いていた。
訴状によると、屋山氏のコラムは「ギクシャクし続ける日韓関係」と見出しで、静岡新聞に掲載されたもの(静岡新聞はすでに訂正・謝罪している)。
福島氏側は、「まるで身内を利するために、政治活動を行なっていたかのような印象を読者に与える」「(そのように書くことは)全国民の代表たる地位や政党の要職者たる立場を踏みにじり、社会的評価を著しく低下させるもの」と指摘。
さらには、福島氏側は「そもそも妹はいない」として、屋山氏の名誉毀損を訴えていた。一方、屋山氏は「他の人と取り違えていた」などとして、争っていた。
判決では、屋山氏のコラムについて、憲法43条1項で「全国民を代表する」と定めた国会議員である原告(福島氏)が、「身内を利するためにまたは公私を混同させて政治活動を行なっているとの印象を与えるものであり、原告の政治家としての社会的評価を著しく低下させるものである」と指摘。屋山氏の賠償責任を認めている。
また、他にもこのコラムが「新聞という多数の読者が想定され、信憑性が高いとされる媒体に掲載された」ことや、屋山氏が福島氏について「その真偽を調査・確認することなく」執筆したことなどから、静岡新聞で訂正記事が掲載されたことを考慮したとしても、「慰謝料は300万円を相当と認める」(弁護士費用を含めると330万円)と結論づけた。
判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで、福島氏の代理人である佃克彦弁護士が会見、福島氏のコメントを次のように発表した。
「虚偽を書かれた私の怒りや苦しみを裁判所が正面から受け止め、判決を出してくださったことに感謝をいたします。今後は名誉毀損のない社会になるよう頑張っていきます」
判決が請求額を満額認めたことについて、佃弁護士は「裁判所は、きちんと評価してくださったと思っています。これだけひどいケースであれば、請求通りに認めるというのが紛争解決として妥当という、裁判所の配慮があったのではと解釈しています」と話している。
UPDATE:判決の詳細や会見について追記しました(2019年11月29日16時50分)。