2019年11月26日 10:01 弁護士ドットコム
けたたましい「爆音」を残して、走り去っていく――。
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若者たちの意識が変わって、暴走族はもはや「生きた化石」になりつつあるようだ。警察白書(2019年版)によると、暴走族(共同危険型)のグループや構成員数は、年々減少している。
一方で、グループとしての暴走族は減っているが、マフラーを改造し、うるさい音を撒き散らす自動車やバイクは、いまだに生き残っている。住宅街を切り裂くような爆音は、とても迷惑だろう。
こうしたマフラー改造は違法ではないのだろうか。西村裕一弁護士に聞いた。
「自動車の安全性を確保するという観点から、『道路運送車両法』という法律がさだめられています。
この法律で、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造や、装置の取付け・取り外しは違反とされています(道路運送車両法99条の2)。
したがって、保安基準に適合しない改造にあたれば、違法となります。違反すると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(同108条)。
そして保安基準は、国土交通省がさだめています。
マフラーに関しては、国際基準にあわせることになり、四輪車については、車種に応じて『91db~95db』の上限が設定されています(近接排気音測定)。バイクは『84db~94db』です
そのため、基準値を超えるマフラーを取り付けることは違法になります」
編集部注:「db」(デシベル)は「音の強さ」を表す単位。90dbを超えると、会話の成立は「ほとんど不可能」とされている。
それでは、車検はどうなるのだろうか。
「保安基準に適合しない車両については、車検を通すことはできません。
車検を通したあとにマフラーを改造して、違反が判明した場合には、『不正改造車』として整備命令が発令されます。この命令を無視すると、50万円以下の罰金の対象となります(道路運送車両法109条)。
このように、法律上、爆音マフラーの車両は違反です。そして、騒音基準は近年、世界的に厳しくなってきています。
しかし、市場には、さまざまな中古車があります。警察としては、騒音について、測定器を常時携帯して、すべての車両を取り締まるのは、スピード違反などの道路交通法違反の事案とくらべても、相当困難だといえます」
【取材協力弁護士】
西村 裕一(にしむら・ゆういち)弁護士
福岡県内2カ所(博多、北九州)にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。
事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
事務所URL:http://www.koutsujiko-law.com/