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「加トちゃんの財産狙う女」バッシングを乗り越えた綾菜さん、実際の相続はどうなる?

2019年11月21日 09:51  弁護士ドットコム

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加藤茶さんと45歳差結婚をして、9年目を迎えた加藤綾菜さん(31)が、テレビ朝日系「しくじり先生 俺たちみたいになるな!!」に出演して、大きな話題になった。


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綾菜さんは、「加トちゃんの財産を狙う女」だとして、日本中から大バッシングを受けたことを振り返った。結婚を当初公表せず、報道でバレてしまったことや、目を加工した加藤茶さんとのツーショット写真を公開したことなどで、バッシングが強くなった。その結果、自転車がボコボコにされ、庭の木につるされることもあったという。



実際は、加藤茶さんが飲み屋で知らない人におごったりして、豪遊していたこともあり、貯金は少なく、綾菜さんは「貯金額は“チョットだけよ”」と打ち明けていた。



最近はバッシングも減り、むしろ「加藤茶さんをしっかり支えている」と好感度があがっている面もある。



今後、「財産を狙う女」と言われることはなさそうだが、相続の観点からすると、妻である綾菜さんは、法的にどの程度の権利をもつことになるのだろうか。(監修・濵門俊也弁護士 )



●遺言書がある場合とない場合で違い

まず遺言書がなかった場合のことを考えてみたい。この場合、法定相続割合で決まる。加藤茶さんには、前妻との間に3人の子がいる。



法定相続割合は妻が2分の1、子が2分の1となる。つまり、綾菜さんが財産の半分、前妻との間の3人の子が、残りの半分を分け合い、6分の1ずつを受け取ることになる。



では、遺言書があった場合はどうだろうか。



民法は、一部の法定相続人に対して、最低限の相続財産(遺留分)を確保するための権利(かつて遺留分減殺請求権といわれた権利だが、改正法では遺留分侵害額請求権という)を認めており、妻や子どもの場合、一定の割合を受け取ることができる。



仮に、遺言書で、綾菜さんや前妻との間の子以外の人物(法人も含む)に対して、財産を渡すことが書かれていたとしても、遺留分侵害額請求権を行使して、綾菜さんが4分の1、子は4分の1を3人で分けあって、12分の1ずつの遺留分を受け取ることが可能になる。




【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/