2019年11月12日 14:41 弁護士ドットコム
東京・池袋で暴走した自動車にはねられ、母親と3歳の女の子が死亡した事故で、警視庁は11月12日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)容疑で、運転していた高齢男性(88)を書類送検しました。報道によると、警察は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けたといいます。
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この意見とは、警察が書類送検する際に、検察官に対して伝える「処分に関する意見(処分意見)」のことです。
処分意見には、起訴を求める「厳重処分」、起訴の判断を検察官にゆだねる「相当処分」、厳しい処分を求めない「寛大処分」、起訴を求めない「しかるべき処分」の4種類があります。
では、この処分意見は、どの程度検察官が判断するのに影響があるのでしょうか。
刑事事件に詳しい髙橋裕樹弁護士は「法的拘束力はなく、あくまで、いち参考意見。書類送検された後に事情が変わることもあり、最終的には検察官の判断次第」だといいます。
今回の事件について、高橋弁護士は「警察官の見立てとしては、加害者側に落ち度が大きいという判断をしたために、厳重処分の意見を付けたのでしょう」と話していました。
【取材協力弁護士】
髙橋 裕樹(たかはし・ゆうき)弁護士
無罪判決多数獲得の戦う弁護士。依頼者の立場に立って、徹底的に親切に、誰よりも親切でスピーディな、最高品質の法的サービスの提供をお約束!でも休日は魚と戦う釣りバカ弁護士!
事務所名:アトム市川船橋法律事務所
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