2019年11月09日 10:31 弁護士ドットコム
タレントの菊池桃子さん(51)と経産省の新原浩朗・経済産業政策局長(60)の結婚が大きな話題になっています。
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菊池さんが2015年に、「1億総活躍社会」の実現に向けた国民会議の民間議員に選ばれたことがきっかけで交際に発展したそうです。
新原さんは、「私自身はとてもハッピーです。これからいい家庭をつくっていきたい」と語っており、菊池さんの長男(23)と長女(18)と養子縁組をしたそうです。
一般論として、シングルマザーが再婚して、夫と子どもが養子縁組をした場合、実父から支払われていた養育費はどうなるのでしょうか。大和幸四郎弁護士に聞きました。
まず、養子縁組をしていない場合はどうなのでしょうか。
「再婚したからといって、養育費の支払い義務がなくなったり、減らされることはありません。実父が、血のつながった生物学上の父親であることに変わりはありませんので、それまでどおりの養育費をもらえることになります。もし、実父が支払いを怠れば、母親は養育費を請求することもできます」
では、今回のように、養子縁組をしている場合はどうなのでしょうか。
「ちょっと事情が変わってくる可能性があります。生物学上の父親である実父については、養育費の支払義務が消えません。それと同時に、法律上の父親(養親)にも扶養義務が生じることになります。つまり、実父と養親の両方に、扶養義務が生じるということです」
その場合、どちらかの扶養義務が優先されるのでしょうか。
「裁判例では、養親の扶養義務の方が、実父の扶養義務よりも優先されるという解釈が示されています」
もともと実父が支払っていた養育費の額にも変化があるのでしょうか。
「自動的に減額されるわけではありません。もし、実父が『養親にも養育費の負担をしてもらいたい』と考えたなら、家庭裁判所に養育費減額の調停を起こせば、減額が認められることが多いでしょう」
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/