2019年11月08日 11:21 弁護士ドットコム
この姿が選挙ポスターに使用されたらどうなってしまうのだろうかーー。NHKから国民を守る党(N国)の公式ホームページに掲載された次回衆院選の立候補予定者の中に、下着姿の女性がいたことが11月初めにネットで話題になった。
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11月6日時点で、すでに画像は差し替えられているが、下着姿を披露した女性は引き続き候補者として掲載されている。
話題の画像では、女性が下着とわずかなアクセサリーのみを身につけた姿で、胸を強調するようなポーズで写っていた。国政政党のホームページに掲載する人物画像といえば、「お堅いイメージ」を連想させるだけに、相当斬新だ。
ネットでは、「さすがにふざけすぎ」「これも話題作りのひとつ」など様々な声があがっている。中には、「まさか、あの写真を選挙ポスターに使うとかじゃないよね」という声も。女性の下着姿を選挙ポスターに使うことはできるのだろうか。総務省選挙課に聞いた。
ーー選挙ポスターに使う写真について、どのような制約がありますか
公職選挙法では、掲示責任者や印刷者の氏名(名称)、住所などを選挙ポスターに記載することが義務づけられています。ただし、選挙ポスターに使う写真については、虚偽事項や利益誘導の禁止を除き、特に制限がありません。
ーーでは、女性の下着姿の写真を選挙ポスターに使うことができるということでしょうか
全ての法令を把握しているわけではありませんので、他の法令に触れる可能性は否定できませんが、公職選挙法上、問題はありません。
今回は政党のホームページに掲載された写真だったが、実際にきわどい写真が選挙ポスターに使われた事例がある。
2015年4月の東京都千代田区の区議会選挙では、局部こそ見えないがほぼ全裸で男性候補者が真ん中に立っているという選挙ポスターが実際に掲示された。なお、この男性候補者は落選している。