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大迷惑!「代引き」注文で受取拒否…トンデモ客を排除できる?

2019年11月06日 10:31  弁護士ドットコム

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ネットショッピングは浸透してきたが、その支払いをめぐってトラブルも相次いでいる。支払い方法は幅広く、クレジットカード、銀行振込、最近ではキャリア決済も一般的になってきた。この中で、トラブルが多発しているのが、代引きを使った取り引きだ。


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弁護士ドットコムに寄せられた、ネットショップや通販の担当者たちからの相談をみると、被害は深刻だ。中には、長期不在を理由にしてキャンセルすることを繰り返す常習犯もいるという。



客としては軽い気持ちでやっているのかもしれない。しかし産経WESTによれば、代引きの中止に踏み切ったネットショップもあるという。



店側としては「商品をキープされるのに、支払ってもらえない」「戻りの送料がかかって困っている」など損害も出ているようだ。法的にはどう考えられるのだろうか。大久保誠弁護士に聞いた。



●注文によって「商品を受領する義務」が生じる

「ネット通販は、購入者の『申込み』(注文)と店側の『承諾』(「注文を承りました」など、「売ります」という意思)とで売買契約は成立します。



代引き購入では、売主(店)が売買の目的物(商品)を送付している以上、買主(購入者)には売買代金の支払いとともに、目的物を受領する義務が生じます」



ーー代引きで注文しながら、受け取らなかった場合には、店側は費用を請求できるのでしょうか



「正当な理由なく受領義務に応じない場合は、売主は費用を請求できます。具体的には、返送料や増加した保管費用などです。注文をした買主には返送料を負担する義務があります」



●「以後は売らない」という方法も

ーー相談事例の一つは、受け取り拒否を繰り返してくる客についてでした。



「何度も代引きの受け取りを拒否する悪質な客は、その商品を受領する意思がないことを表明していると言えます。店側は、その客との契約を解除して、これまでの損害賠償を請求することができます。



具体的には、売買代金と仕入値との差額(利益)や送付に要した費用、増加した保管費用などを損害として請求できます」



ーー店側はどう対応したらよいのでしょうか。



「ネット上に商品を掲示することは、厳密に言えば契約の申込みの誘引です。



したがって、ネットを見た人が注文をする行為は契約の申し込みに過ぎませんから、店側がそれに対して承諾をしない限り売買契約は成立しません。このような悪質な行為を繰り返す人については以後は売らないとする方法もあるでしょう。



また、損害賠償請求するにしても、店側の負担は少なくありません。客もそのことを念頭におき、取引きをしてほしいと思います」




【取材協力弁護士】
大久保 誠(おおくぼ・まこと)弁護士
ホームページのトップページに写真を掲載しているように、野球が趣味です。
事務所名:大久保法律事務所
事務所URL:http://www.ookubolaw.com/