2019年10月28日 10:32 弁護士ドットコム
バイト先の店長と不倫し、妻に慰謝料を請求をされたーー。そんな女子大生が「大学も奨学金で通っており、お金がなくて慰謝料は支払えません」と、弁護士ドットコムに相談を寄せた。
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また、両親にも頼れないそうだ。なお「不倫関係は半年くらいで彼は離婚すると嘘をつき今も離婚せず暮らしています」という。支払い能力がなくても、女性は慰謝料を支払わなければいけないのか。萱垣建弁護士 に聞いた。
ーー女子大生には支払うだけの余裕がないそうです。不倫相手の妻も、そのことはわかっていたはずですが……。
「慰謝料請求ができるかどうかは、相手に支払い能力があるかないかとは関係ありません。学生で支払い能力に問題があっても、慰謝料請求はできます。もちろん裁判も可能です」
ーー現実問題として、支払おうにも現金がないようです。
「いま現在は無理だとしても、判決が確定(判決を受け取ってから2週間の経過後)してから10年間は時効にかかりません。
社会人となって支払い能力ができてから支払うと交渉することもできます。また、この間に支払わなければ、預金口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります」
ーーこの女子大生はすでに成人しています。家族に請求される可能性はあるのでしょうか
「学生とはいえ成人していますから、法的には、家族は関係ありません。家族が慰謝料を請求されることはありません」
【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
平成5年登録。弁護士経験25年以上。平成23年度愛知県弁護士会副会長。愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の委員会の委員長、日本弁護士連合会の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
事務所名:万朶総合法律事務所