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「勝手に婚姻届」実は珍しくない? 役所が受理したときの対処法は

2019年10月27日 10:41  弁護士ドットコム

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付き合っていない女の子に勝手に婚姻届を書かれ、役所に提出され受理されていたーー。こんな衝撃のツイートが話題となりました。


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勝手に婚姻届を出される事例は珍しくないようです。



弁護士ドットコムにも「結婚予定の彼女の元彼が、4年前に勝手に婚姻届を役所に出していた」、「婚約中の彼との婚姻届を出しに行った際、元彼に勝手に婚姻届を出されていたことがわかった」といった複数の相談が寄せられています。



ツイートの男性は「調停するため、明日家庭裁判所いきます」、「これバツイチになるのかな?」とつぶやいていましたが、婚姻届の取り消しは可能なのでしょうか。近藤美香弁護士 に聞きました。



●一度受理されると、婚姻関係が成立してしまう

ーー勝手に婚姻届を書かれた場合でも、役所で受理されるのですか



婚姻届を役所に提出すると、必要事項がきちんと記載されていれば受理されます。一度受理されると戸籍上の婚姻関係が成立してしまいます。



一方で、婚姻は、あくまで当事者2人が、婚姻するという意思を持っていることが必要とされていますので、婚姻する意思がないにもかかわらず婚姻届が提出された場合、婚姻は無効です(742条第1号)。



●家庭裁判所に調停を申し立てる必要がある

ーー受理されて一度は婚姻関係が成立したようにみえても、婚姻は無効になるということですね



今回の事例も、男性は女性と結婚する意思がないのに、婚姻届を女性に勝手に提出されてしまったということですので、婚姻は無効と言えるでしょう。



しかし、戸籍上は結婚したことになってしまっているので、戸籍から婚姻という記載を抹消してもらう必要があります。これをするには、家庭裁判所に、婚姻無効確認の調停を申し立てる必要があります。  



調停での話し合いによって女性が自分の非を認め、結婚を白紙に戻すことに同意すれば、その内容の和解調書が作成されます。



ーー勝手に婚姻届を出した側が同意しなかった場合はどうなりますか



調停で、話がまとまらない場合は、婚姻無効確認訴訟を提起する必要があります。婚姻届の筆跡が、明らかに本人の筆跡と異なる場合などは早期に無効が認められる可能性があるでしょう。



調停や裁判で婚姻が無効であるという結論が得られたら、同内容が記載された和解調書や判決をもって役所で手続きすれば、婚姻の記載が戸籍から抹消されます。



以上のように、婚姻届は、一度提出されてしまうと、無効にするにはそれなりの手続きが必要です。したがって、婚姻届が勝手に提出されてしまう可能性がある場合は、あらかじめ、役所に婚姻届の不受理届を出しておくのも一つです。




【取材協力弁護士】
近藤 美香(こんどう・みか)弁護士
弁護士登録直後から大手弁護士法人にて500件以上の離婚・不倫慰謝料問題の解決に関与。夫婦カウンセラー資格保有。これまでキャリアを生かし、独立後も引き続きこれらの問題に注力しています。
事務所名:エトワール法律事務所
事務所URL:https://etoile-lawoffice.jp/