2019年10月21日 10:41 弁護士ドットコム
10月31日のハロウィンが近づいてきた。年々、街頭での盛り上がりが増しているが、暴力行為や痴漢行為が頻発するなど問題も多い。特に渋谷の街頭がどうなるのか注目されている。
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昨年の渋谷ハロウィンでは、酒に酔った男性4人が暴れて、軽トラックを横転させ、暴力行為等処罰法違反(共同器物損壊)の疑いで逮捕されるなど、20人以上の逮捕者が出た。警視庁機動隊の広報班(通称「DJポリス」)による誘導を無視して、道路上で写真撮影をつづけるなど、傍若無人なふるまいをする人々の姿も目立った。
渋谷区では、昨年から対策を本格化させ、今年6月にはハロウィン期間の前後などに、渋谷センター街などの路上で飲酒することを禁止する条例(渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例)が施行された。
条例では、渋谷駅周辺の事業者に対して、酒の販売の自粛に協力することが義務付けられている。また、街を訪れる人に対しては、渋谷駅周辺での飲酒や、音響機器で音を異常に大きく出す行為、放尿、街路灯、標識、屋根にのぼる行為や、他人に迷惑・危害を及ぼす行為をしてはならないと定めている。ただし、罰則はなく、指導にとどまっている。
今年のハロウィンに向け、渋谷区では10月18日、ホームページで「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保のため、渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例第 6条に基づき、次の日時・エリアにおいて道路・公園などの公共の場における飲酒を禁止します」と注意を呼びかけた。規制される日時は、2019年10月25日(金曜日)~27日(日曜日)、31日(木曜日)18時~翌5時(27日は24時まで)としている。
迷惑行為については、他の条例や法律でも禁止されているので要注意だ。
特に昨年は、痴漢行為の頻発が問題視された。ツイッター上で「渋谷スクランブル交差点でぶつかってきた人に胸触られた」「人たくさんいるのにこんな堂々と痴漢されるもんなの?」などの声があがった。痴漢行為は条例で禁止されている。
例えば、東京都の迷惑防止条例の条文は以下の通りだ。
「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所または公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れること」(5条1項1号)
こちらは、渋谷区の条例と異なり、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになる。
また、具体的な状況にもよるが、着衣の上からであっても、女性の胸や尻をなで回すように触っていた場合には、刑法の強制わいせつ罪(迷惑防止条例違反より重い罪)にあたる可能性もある。
ほかに、他人を殴るなどの行為をした場合、暴行罪や傷害罪などに問われる可能性もある。