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小学校の「同級生」と不倫する妻…夫は「夫婦仲が良いから、離婚しない」

2019年10月20日 10:31  弁護士ドットコム

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妻が、小学校の同級生と不倫していた。慰謝料は請求できるのか。そんな相談が弁護士ドットコムの法律相談に寄せられた。


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相談を寄せた男性によると、妻の様子がおかしくなったことからLINEをチェックし、事実が発覚した。相手も既婚者で、単身赴任中だ。「相手の単身赴任先へ妻が出張で行ったときや、相手が帰ってきた時に会っている」という。



不貞の期間は半年ほどで、複数回の逢瀬が確認できている。ただ、この男性は「夫婦仲は良いので、離婚はしたくない。相手の男性のみに慰謝料を請求することはできるのか」と尋ねている。



●相手の男性のみに慰謝料を請求することはできる

慰謝料が認められるためには、「不貞行為」があったことが前提となる。たとえ肉体関係を持ったのが1度かぎりだったとしても、不貞行為が認められる。



今回のケースでは、複数回の行為があったという事実が確認できているようだ。そのため、不貞をされた相談者は、妻とその相手方に対し、慰謝料を請求することができる。もちろん、妻とは離婚をせず、相手方の男性のみに慰謝料を請求することも可能だ。



もし、不貞行為が原因で離婚することになった場合は、相談者は妻に離婚慰謝料を請求し、相手方の男性に不貞の慰謝料を請求するということもできる。



●離婚しない場合は「50~100万円程度になることが多い」

不倫相手に対する慰謝料は、配偶者に対する慰謝料額よりも少なくなることがほとんどだ。しかし、相談者のように、離婚はせずに婚姻をその後も継続する場合には、慰謝料は低くなる傾向にある。



離婚・男女問題に詳しい山口政貴弁護士は「不倫期間や婚姻期間にもよりますが、大まかにいえば50~100万円程度になることが多いです。意外に少ないと思われる方もいらっしゃると思いますが、これは『離婚しないということであれば、精神的苦痛の度合いは小さい』と判断されるからです」と説明する。



注意が必要なのは、妻も相談者に対して慰謝料を支払うことになる可能性があることだ。



「不倫相手が慰謝料を支払った場合は、そのうち半額程度を配偶者に請求(法律上「求償」といいます)することができます。そのため、不倫相手の経済的負担はそれほど大きくなりません」。




【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務所
事務所URL:http://www.kclaw.jp/index.html