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夫婦別姓訴訟「子連れ再婚のケース検討を」弁護士が控訴

2019年10月11日 15:32  弁護士ドットコム

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夫婦が同じ姓を名乗ると定めた民法の規定は憲法に反するとして、国に計10円の損害賠償を求めた訴訟で、東京弁護士会の出口裕規弁護士とその妻は10月11日、請求を棄却した9月30日の東京地裁判決を不服として、東京高裁に控訴した。


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控訴後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた出口弁護士は「2015年の最高裁大法廷判決は、子連れ再婚の場合について具体的に検討していない」と指摘した。



●「裁判所は子どもの置かれている環境を考慮していない」

訴状などによると、夫妻は2018年に再婚し、妻は「出口姓」を名乗ることになったが、妻の連れ子2人(中高生)は離婚時の取り決めにより、妻の元夫の姓を使い続けている。



連れ子2人は将来、妻の旧姓に戻る希望を持っているが、同姓規定により妻が出口姓となったために困難な状況という。夫妻は「最高裁判決は連れ子のいる再婚夫婦の事情を考慮していない」と問題を指摘。選択的夫婦別姓の導入を求めていた。



9月30日の東京地裁判決は、夫婦同姓を規定した民法を合憲とする2015年の最高裁大法廷判決以後、「議論の高まりは見られることなどが認められる」としながらも、夫婦同姓の規定が憲法に違反するといえるような事情の変化は認められないと結論づけ、請求を棄却した。



長女は陳述書で「ママと名前が違うんだなって実感して淋しい気持ちになりました。もしも選択的夫婦別氏制が導入されたら、ママと一緒の名前になりたいと思っています。いろんな家族がいるので、いろんな家族にあった制度にしてほしいと思います」と述べている。



出口弁護士は、「連れ子2人は中高生。氏を変えるというのは学校でも目立つ話で、それが母親の旧姓の氏ではなく、再婚相手の出口になるというのはインパクトがある。裁判所は子どもの置かれている環境を考慮していない」と批判した。妻は「子連れ再婚した者の置かれた状況について全く考慮されておらず、とても残念です」とのコメントを発表した。