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小手伸也さん「独身偽装不倫」報道…「既婚と知らなかった」女性は慰謝料請求できる?

2019年10月10日 10:01  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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人気俳優の小手伸也さんが、既婚者であることを隠し、女性ファンと不倫関係にあったと10日発売の「週刊文春」(10月17日号)が報じた。記事によれば、小手さんは2017年1月から翌18年5月まで、ツイッターを通じて知り合った女性ファンと不倫関係にあったという。


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「週刊文春」の取材に当の女性は、小手さんが既婚者であったことを知らず、バラエティ番組での小手さんの発言によって「嘘に初めて気付き、騙されていたことを知りました」などと答えている。小手さんは取材に対して「交際という認識はなく、(ファン)交流の一環です」としながらも、女性に「彼女のプライドを傷つけてしまい、彼女に申し訳ないことをしました」と謝罪した。



●法的な問題は?

小手さんの「独身偽装不倫」に法的な問題はないのか。



冨本和男弁護士は、「女性が慰謝料を請求される可能性はないか。次に、女性が小手さんに対して何らかの法的な請求ができないか。この2点について考えてみます」という。



まず1点目については、「小手さんの妻は女性に対して、慰謝料を請求する可能性はあります。ただ、小手さんが結婚していることを本当に知らなかったのであれば、それに応じる必要性はありません」(冨本弁護士)



不倫の慰謝料請求では、(1)相手が既婚者だと認識していた、(2)不注意で相手が既婚者であることを認識しなかった、この2つに該当する場合にしか、慰謝料請求は認められない。ファンの女性が「知らなかった」のが事実とすれば、請求に応じる必要はない。



次に、女性が小手さんに慰謝料を請求できるのかどうか。



冨本弁護士は「既婚者であることを知らず、女性が真剣に交際していたのだとしたら、精神的なショックは当然あったと思われます。この場合、精神的な損害を被ったとして慰謝料請求はできるでしょう」




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。

事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp