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引っ越し後もナンバー変えずにそのまま…よく見かけるけど実は違法

2019年10月05日 09:51  弁護士ドットコム

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ドライブ中に、住んでいる地域と距離が離れた都道府県のナンバーを見たことはありませんか。


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子育て情報サイト「ママスタ」の掲示板には、「車のナンバーについて」( http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=3387714 )と題したスレッドで、こうしたナンバーに疑問を抱くスレッド主の投稿がありました。



スレ主がご近所さんの車を見たところ、住んでいる地域の管轄と全く違うナンバーがついていました。スレ主は「あれ?っと思ったのですが、住んでいる地域と違うナンバーがつけられるのですか?」と疑問に感じています。



これに対し「車庫飛ばし今もできるんだっけ」とコメントがあり、スレ主は「違法になりますよね…」と返していました。



引っ越し後などもナンバーを変えず、そのまま使い続けた場合、違法なのでしょうか。勝野照章弁護士に聞きました。



●道路運送車両法12条1項に反し違法

ーー随分離れた地域のナンバーの一般車両を見かけることも多いですが、違法なのでしょうか



引っ越し後もナンバーを変えずに、そのまま使い続けることは、道路運送車両法12条1項に反し違法という結論になります。



自動車のナンバーの扱いに関しては、道路運送車両法が規定しています。今回問題となるのは道路運送車両法12条1項の規定です。この規定には、自動車の所有者の住所に変更があったときは、その日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないと書かれています。



●刑事的な責任を負う場面がないとはいえない

ーーなぜこのような仕組みになっているのでしょうか



自動車は登録を受けなければ乗ることができません。ナンバーの付いていない車を登録すると、車検証(自動車検査証)が交付されることになります。そして自動車登録番号が定められ、交付されたナンバーを自動車に装着することで、自動車を運転することができるようになるのです。



ナンバーと車検証はセットになっていますので、車検証の内容に変更が生じた場合には、変更登録の申請を行い、変更された車検証とその内容に従ったナンバーを受け取ることとなります。変更前のナンバーは返却し、新しいナンバーを自動車に装着しなければならないのです。



自動車のナンバーは、その自動車を使用している住所を管轄する運輸支局本庁もしくは自動車検査登録事務所が管理しています。自動車のナンバーに記載される地域名は、ご当地ナンバーなど一部例外はありますが、管轄する運輸支局本庁もしくは自動車検査登録事務所の住所が記載されています。



というわけで、もし、引っ越し前の住所を管轄していた運輸支局本庁などとは別の地域に引っ越した場合、住所変更の申請を行い引っ越し先の地名が記載されたナンバーを自動車に装着しないと違法ということになるのです。



ーー罰則はあるのでしょうか



登録変更申請をしないと、50万円以下の罰金と大変重い罪となっています(道路運送車両法109条2号)。



スレ主さんが疑問をもつように、世間では住所と自動車のナンバーが明らかに違っていると思われる自動車も一定程度見受けられます。



違反があるからといって直ちに取り締まりはないと思いますが、道路運送車両法の趣旨や具体的な違反状況を総合的に判断すれば、刑事的な責任を負う場面がないとはいえません。また、自動車の譲渡や税金の支払い時にトラブルとなる可能性もありますので、できる限り変更するのがいいと思います。




【取材協力弁護士】
勝野 照章(かつの・てるあき)弁護士
信州大学法科大学院を修了後、2015年に弁護士登録。遺産問題や土地問題など地域に密着した事件を多数手掛けるほか、2019年に初めての否認事件で無罪判決を獲得するなど多方面で活躍する。現在は新潟県内に5か所と長野・東京に拠点を有する一新総合法律事務所に所属する。

事務所名:弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所
事務所URL:http://nagano.isshin-law.jp/