2019年10月03日 10:01 弁護士ドットコム
10月になったというのに暑い日々が続いている。10月1日は東京、大阪、名古屋などを含む多くの都市で最高気温が30度を超えた。
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一方、環境省が発表している「クールビズ」の実施期間は5月1日から9月30日まで。期間は企業の自由だが、同省にならって10月1日から背広にネクタイ着用としているところも一定数あるようだ。
ネットでは「クールビズ延長してくれ」「期間で服装決めるってバカなのかな」といった声も上がっている。
環境省の担当者は、「公表しているのはあくまで推奨期間。気候には地域差もある。各自の判断で取り組んでほしい」と話す。ちなみに同省内では、10月に入ってからもクールビズの職員もいるのだという。
ネットには、会社のクールビズ期間は終わったが、軽装で出勤しても何も言われなかったという投稿もある。とはいえ、会社のルールに背くのは怖いという人も多いだろう。
自主的にクールビズを続けたことで、不利益を被ることはありえるのだろうか。労働問題にくわしい大久保修一弁護士は次のように話す。
「従業員が守るべき『服務規律』といったルールとして、従業員の服装について定めている会社はあります。まずは、自社において服装に関するルールが明確に定められているのか、そのルールの内容はどのようなものなのかを確認するといいでしょう。
もし、会社におけるクールビズ実施期間が、環境省推奨の期間と同じものとされていたとしても、10月に入ってからも軽装で勤務したことを理由として、直ちに懲戒処分することは懲戒権の濫用になり、許されないでしょう。
気候の地域差があることはもちろん、身だしなみとして求められる服装は仕事によっても違うといえます。ケースバイケースですが、服装についてのルールに疑問を持ったら、一度、同僚や会社と話し合ってみるのが無難でしょう」
クールビズを導入できたということは、本当は背広やネクタイがなくても、仕事に支障はないということだろう。会社の決まりだからと諦めず、相談してみることが重要なようだ。