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出張中の「性行為」で死亡、フランスの裁判所「労災です」…日本だったらどうなる?

2019年09月28日 11:12  弁護士ドットコム

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出張中に見知らぬ女性と性行為をしたフランス人男性が、心筋梗塞で亡くなったことをめぐり、パリの裁判所はこのほど、労働災害(労災)とみとめる判決を出したそうです。BBCなどが報じています。


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報道によりますと、パリの裁判所は、出張中の出来事はすべて、男性を雇用していた企業の責任となると判断しました。企業側は、この男性が女性からホテルの部屋に招かれたときは、仕事をしていなかったと反論していたということです。



今回のケースは、あくまでフランスの法律にしたがった判断ではありますが、日本の法律をあてはめると、どうなるのでしょうか。労災事件にくわしい波多野進弁護士に聞きました。



●状況次第では労災認定される可能性あり

たとえ、発症直前に、性行為や多量飲酒などがあったとしても労災がみとめられる可能性があります



労災認定されるには、仕事と疾病など(負傷や障害、死亡を含む)の間に一定の因果関係がみとめられる必要があります。



日本では、脳・心臓疾患(心筋梗塞を含む)については、発症前1カ月間におおむね100時間、または発症前2カ月間から6カ月間にかけて、1カ月あたりおおむね80時間を超える時間外労働(残業)がみとめられる場合、仕事と発症の関連性が強いと評価されます。



たとえば、災害対応など、不眠不休の、心身ともきつい仕事を対応したり、直近1週間で日常業務に比較して特に過重な身体的・精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をおこなったり、直近1カ月で100時間を超えるような長時間労働に従事したたりするなど、業務によって心筋梗塞を発症したといえるような状況があったとします。



そのような場合、たまたま性行為のあとに、心筋梗塞が生じたのであれば、労災認定されると考えます。一方で、先ほど説明したような過重業務もなく、出張中の性行為中やその後に心筋梗塞になった場合には労災とはみとめられないでしょう。




【取材協力弁護士】
波多野 進(はたの・すすむ)弁護士
弁護士登録以来、10年以上の間、過労死・過労自殺(自死)・労災事故事件(労災・労災民事賠償)や解雇、残業代にまつわる労働事件に数多く取り組んでいる。
事務所名:同心法律事務所
事務所URL:http://doshin-law.com