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スリランカ人の強制送還、日弁連が警告「裁判受ける権利を侵害」 家族にも連絡できず

2019年09月25日 18:02  弁護士ドットコム

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日本弁護士連合会(日弁連)は9月25日、定例記者会見を開き、法務省と出入国在留管理庁に対して、「裁判を受ける権利」を侵害する強制送還や、「家族に対する恣意的な干渉の禁止」に違反する強制送還をしないよう警告したことを明らかにした。警告書は9月24日付。


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●異議申立て棄却の翌日に強制送還

髙田智美弁護士(日弁連・人権救済調査室嘱託)の説明によると、日本政府が用意したチャーター機によって、2014年12月18日に強制送還されたスリランカ国籍の男性3人と支援者ら9人(計12人)が申立人となり、「裁判を受ける権利」の侵害、国際人権法違反を理由に人権救済申立てをしたという。



申立人3人は難民申請をおこなっていたが、その後、難民認定をしない処分(難民不認定処分)を受けた。そこで、異議申立てをおこなったところ、2014年12月17日に東京入国管理局で異議申立て棄却の告知を受け、その際に取消訴訟を提起できることを書面などで教示されていた。



しかし翌日、申立人3人は強制送還され、取消訴訟の提起が不可能になった。



中には「家族と連絡をさせてほしい」と頼んだにも関わらず、認められなかった申立人もいたようだ。



日弁連は憲法32条が保障する「裁判を受ける権利」を侵害し、「家族に対する恣意的な干渉を禁止する市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」17条に違反すると認定。警告をおこなった。