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千葉の台風被害、横行する悪徳業者には「クーリングオフ」 熊本地震から学ぶ自衛策

2019年09月20日 11:02  弁護士ドットコム

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台風15号の直撃を受けた千葉県で、被災者の弱みに付け込んだ悪徳商法の被害が相次いでいる。


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報道によると、(1)屋根の応急措置としてブルーシートをはっただけで18万円を請求された、(2)勝手に屋根の工事をされ、25万円を支払ったーーといった事例が報告されている。



千葉県消費者センターにも、9月18日時点で悪徳商法が疑われる相談が9件寄せられているという。「ほかの人に相談したり、複数の業者の見積もりを比較検討したりして、慎重に判断してほしい」と呼びかけている。



●クーリングオフは工事後でもできる

熊本県弁護士会の鹿瀬島正剛弁護士(災害対策委員会委員長)によると、熊本地震のときも同じような消費者トラブルが起きていたという。「屋根や壁の修繕」と言って、業者が被災者宅を訪ねてきたのだ。



「地元のちゃんとした企業もあり、『営業=悪徳業者』というわけではありません。そこを誤解すると、かえって復興の足かせになってしまいます。ただ、『今日決めてくれ』など決断を急かすパターンは疑ってかかるべきです」(鹿瀬島弁護士)





被災していると冷静な判断ができないこともある。しかし、もし契約してしまっても争う余地はある。業者が営業に来たのなら「訪問販売」になる。「クーリングオフ」制度が使えるのだ。



「悪徳業者は、まず契約書は交わしません。書面がなければ起算日は始まりませんから、通常の期間を過ぎてもクーリングオフできます。『工事が終わってしまったら使えない』と誤解される方も多いのですが、工事後でも使えることは知ってもらいたいです」



ただし、業者が行方をくらましてしまえば、お金を返してもらうことは難しい。だからなのか、悪徳業者は地域外から来ることが多いようだ。



今回の千葉の台風では、大阪ナンバーの車でやって来た「リフォーム業者」を名乗る男たちから、ブルーシートを貼っただけで18万円を請求されたという事例も報じられている。



●悪徳業者は見積もりを出したがらない

消費者はどうやって悪徳業者かを見抜けば良いのか。



「素性を明かさない業者との取引は避けましょう。また、他社と比べられたくないので、悪徳業者は見積書を出したがりません。工事の内訳をきちんと出せば、キリの良い数字にはなりません。端数を丸めることもありますが、金額にも注意が必要でしょう」



千葉県弁護士会では9月17日から、台風15号に関する無料の「お困りごと相談」を始めている(043-227-8431)。トラブルにあったら電話してみると良いだろう。