トップへ

北九州最大の「ソープ」を摘発、なぜここだけ? 警察が動く基準はなんなのか

2019年09月20日 11:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

北九州市最大のソープランド「バカラ」(同市小倉北区)が9月18日、売春防止法違反の疑いで摘発された。売春する場所を提供したとして、経営者やマネージャーらスタッフ計6人が逮捕されている。


【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】



風営法上、特殊浴場(ソープランド)は「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されている。



「お風呂場で出会った男女が自由恋愛の末に性行為する」という建前だが、実際には金を介在した売春が行われていることが広く知られている。



警察の胸一つでいつでも摘発できるわけだが、どんな基準で摘発されているのだろうか。ナイトビジネスの法律問題にくわしい若林翔弁護士に聞いた。



●「暴力団の関与」「やりすぎの店舗」は危ない

若林弁護士によると、警察が踏み込むときは大きく2パターンに分けられるそうだ。1つ目は暴力団が絡んでいるケース。報道によると、今回も収益が暴力団に流れていた可能性が疑われているようだ。



「経営に関与している場合はもちろん、条例によって『みかじめ料』を納める側にも罰則がある都道府県もあります。暴力団とかかわりがある店は厳しく取り締まられる傾向があるようです」



2つ目は、警察の指導を逸脱したとき。ソープランドは風営法で経営場所が限られており、ソープ街では複数店舗による「組合(協会)」があることがほとんどだという。



「警察は組合との距離が近く、組合を通して店舗を指導しています。組合の取り決めを逸脱するような店舗があれば、警察が踏み込んでくることがあります」



このほか、店とスタッフが揉めたときなどにも警察が関与してくることがあるそうだ。



「警察は今のところ潰すのではなく、もともとある商売だからということで、指導の目を光らせながら管理するという立場をとっているようです」




【取材協力弁護士】
若林 翔(わかばやし・しょう)弁護士
顧問弁護士として、風俗、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の健全化に助力している。日々、全国から風営法やその周辺法規についての相談が寄せられる。また、店鋪のM&A、刑事事件対応、本番強要や盗撮などの客とのトラブル対応、労働問題等の女性キャストや男性従業員とのトラブル対応等、ナイトビジネスに関わる法務に精通している。
事務所名:弁護士法人グラディアトル法律事務所
事務所URL:https://fuzoku-komon-law.jp/