2019年09月11日 18:21 弁護士ドットコム
セブンイレブンの加盟店オーナーらが9月11日、公正取引委員会を訪れ、セブン本部が24時間営業を義務化していることなどが独占禁止法違反に当たるとする申告書を提出した。今後、排除措置命令を出すかどうかが判断される。
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申告を呼びかけたのは、コンビニ関連ユニオン。現役セブン社員でもある河野正史委員長に加え、組合内外のオーナー7人がそれぞれの体験を申告書にしたためた。
同ユニオンによると、各オーナーらが問題視する行為は大きく次の4つに分類できるという。
(1)24時間営業の義務化、(2)本部がオーナー業務を代行する「オーナーヘルプ制度」を自由に活用できないこと、(3)経営相談員による勝手な発注、(4)近隣に複数店舗を出す「ドミナント」をしないと言いながら、ドミナントをすることーー。
それぞれが、優越的地位の濫用やぎまん的顧客誘引などに該当しうると主張している。
申告書を出したあるオーナーは取材に対し、「最終的にキャンセルできたが、勝手におでんを発注された」「オーナーヘルプ制度を使えば、毎年旅行ができると聞いて契約したのに、何度申請しても要員不足を理由に断られている」などと語った。
同ユニオンはセブンに限らず、他チェーンのコンビニ加盟店も巻き込み、第二次の申告をしたいとしている。