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落とし物はちゃんと届けて! 280万円入りの財布ネコババで逮捕

2019年09月09日 11:11  弁護士ドットコム

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落とし物の中に大量のお札ーー。誘惑にかられてしまうのも人情なのかもしれませんが、ちゃんと届け出ないと大変なことになってしまいます。


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電車の中に置き忘れられた、現金280万円が入った財布を持ち去ったとして、清掃員の男性(64)が遺失物横領の容疑で逮捕されました。FNN PRIMEが9月4日に報じました。容疑を認めているそうです。



持ち主は、会社のお金を運んでいる途中で置き忘れたといいます。逮捕された男性が7月11日午前1時ころ、車庫での清掃中に見つけて、持ち去ったとみられています。



落とし物の扱いは法律上、どうなっているのでしょうか。(監修・濵門俊也弁護士)



●拾ったもの「速やかに」届け出なければならない

落とし物をどう扱うべきかは、遺失物法で定められています。



同法4条によると、落とし物を拾った人は、速やかに、本人(遺失者)か警察署長、拾った施設の占有者(≒管理者)に渡さなければなりません。



届け出ておけば、3カ月経っても持ち主が見つからなかったとき、クレジットカードのようなものを除いて、その落とし物をもらうことができます(民法240条)。



仮に持ち主が見つかっても、5~20%相当の報労金(お礼)をもらう権利があります(遺失物法28条1項)。



通帳や小切手、手形など落とし物によっては価値の評価が難しく、裁判で争われた事例もありますが、現金入りの財布を拾った今回のケースであれば持ち主と話し合って、約14~56万円を請求できたと考えられます。



●ネコババは「横領」です

一方、拾ったものをネコババすると、今回のように「占有離脱物横領罪」(本件の場合は、遺失物横領罪)に問われることもあります(刑法254条)。落とし物を自分のものにすると「横領」になり得るのです。



法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料(1000~9999円)。比較的軽微な処罰で済むことが多いようですが、態様によってはこの範囲内で重くなることもあります。




【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えている。依頼者の「義」にお応えしたい。
事務所名:東京新生法律事務所
事務所URL:http://www.hamakado-law.jp/