2019年09月02日 18:32 弁護士ドットコム
京都造形芸術大(京都市左京区・学校法人瓜生山学園)が大学名を「京都芸術大」に変更すると発表したことを受けて、京都市立芸術大(京都市西京区)は9月2日、瓜生山学園を相手取り、「京都芸術大」の使用差し止めをもとめて大阪地裁に提訴した。同日、ホームページで発表した。
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京都造形芸術大が8月27日、2020年4月から「京都芸術大」に名称変更すると発表。これに対して、京都市立芸大が反対の姿勢を示していた。「本学の名称や一般的に通用している略称と同一あるいは酷似しているため、大きな混乱を招く」として反対している。
京都市立芸大の赤松玉女理事長は、「関係するすべての方々の混乱を最小のものにするために、明確な司法判断を求めたいと思います」「京都造形芸術大との協議の門戸は引き続き開いたままにしています」とコメントしている。
一方、瓜生山学園の徳山豊理事長もホームページ上でコメントを発表。話し合いを申し入れていたにもかかわらず、一方的に訴訟を提起した発表されたとして、「京都市立芸術大学の真意を測りかねております」としている。そのうえで、名称変更について「法的にも一切問題はないと考えております」と強調している。