2019年09月01日 10:31 弁護士ドットコム
駐車場などでドアを開けたところ、隣の車に接触して傷をつけてしまう「ドアパンチ」。弁護士ドットコムには、ドアパンチをしてしまった人が「どうしたらいいのか」「修理費用以外の請求はあるのか」などと質問を寄せています。
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ある人は強風の日、ドアが風にあおられてドアパンチしてしまいました。「相手からは新車とのことで、ドア一式取替えで20万円請求されました」といいます。また別の人はコンビニの駐車場でドアをぶつけられてしまいました。そこで「ほんの少し傷がついて修理が必要な場合、その場で警察を呼んだ方がよいのですか」と質問しています。
ドアパンチをした場合、警察や保険会社に連絡した方が良いのでしょうか。また、金額についてはどのように決まるのでしょうか。 西村裕一弁護士に聞きました。
ーードアパンチをしてしまった場合、どのような費用を請求される可能性があるのでしょうか
「ドアの開閉により他者の自動車を傷つけてしまった場合には、追突事故などと同じように損害賠償責任を負うことになります。 車を傷つけてしまった場合には、その車の修理代と修理期間中の代車費用が損害額となります。
損害額は、修理業者やレンタカー会社の見積書や領収書によって証明してもらうことになります。 このとき、『どこまでの修理が妥当かどうか』、『修理代が妥当な額といえるかどうか』が問題となることもあります」
ーードア一式取替えで20万円を請求されたという人がいますが、妥当な金額といえるのでしょうか
「このケースでは、ドアの交換の必要性があるかどうかが争点になってきます。 当事者同士では、金額の妥当性について判断が難しいので、保険会社のアジャスターという方に妥当な修理金額についてチェックしてもらうことが多いです。
したがって、保険会社には、ドアパンチで車を傷つけてしまった旨の連絡をしておくべきです。 また、あとで『当て逃げされた』などといわれないためにも、ドアパンチをしてしまった場合には、警察に届け出ておくことが必要です」
ーー開閉したドアが人に当たり、転倒するなどした場合も、損害賠償責任は発生するのでしょうか
「はい。この場合には、病院の治療費や交通費、慰謝料、休業損害などを支払う必要が出てきますし、人身事故になってしまいます。そのため、警察や保険会社への報告は必ず行っておかなければなりません」
【取材協力弁護士】
西村 裕一(にしむら・ゆういち)弁護士
福岡県内2カ所(博多、北九州)にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。
事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
事務所URL:http://www.koutsujiko-law.com/