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知的障害者が起こした死亡事件、親の賠償責任認めず…被害者の泣き寝入り防ぐには?

2019年08月30日 10:51  弁護士ドットコム

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大分市のマンション階段で2014年、管理人(当時62)が知的障害のある男性(同42)に突き飛ばされ死亡する事件があった。


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遺族は、男性の両親に約5400万円を求めて提訴。しかし、大分地裁は今年8月22日、両親の監督義務違反を認めず、請求を棄却した。



この事件で、男性は傷害致死容疑で書類送検されているが不起訴となっている。すでに亡くなっているそうだ。



●事案の持つ複雑な課題

知的障害の重さによっては本人の責任を問えないことがある。両親に責任を負わせるのも酷な部分はあるだろう。常に世話をすることはできないし、本人の自立を阻害することにもなりかねない。



一方でネットでは判決に批判的な声もあがっている。誰の責任も問えないなら被害者側は報われないではないか、という疑問があるようだ。



ただ、そもそも論を言えば、遺族側が勝訴したとしても、賠償金を受け取れないリスクはある。相手に資力がなければどうしようもないからだ。



被害者側の補償に実効性がなければ、社会は加害者の属性を遠ざける方向に向かってしまう恐れがある。どんな制度が必要なのか。犯罪被害者支援に取り組む宇田幸生弁護士に意見を聞いた。



●犯罪被害への給付金がある

ーー「犯罪被害者等給付金(犯給金)」という制度がありますが、今回は被疑者(知的障害のある男性)が「不起訴」になっています。被害者の補償はどうなるんでしょうか?



「殺人等の故意の犯罪行為によって不慮の死を遂げられた被害者のご遺族や、重傷病を負ったり、障害が残ったりした被害者の方は、一定の要件の下、犯給金の支給を受けることができます(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律)。



今回のように、傷害致死事件で加害者が不起訴になったからといって、給付金の受給が受けられなくなる訳ではありません。



法律上も、心神喪失者が加害者である等、刑事責任を問えない場合であっても、同制度の給付対象となる『犯罪行為』に該当する旨が明記されているからです(同法1条)」





●平均は614万円

ーー金額はいくらぐらいになるのでしょうか?



「今回の事件の詳細は必ずしも明らかではありませんが、給付金を受領できる可能性が高いといえるでしょう。



被害者が亡くなられ、ご遺族に対して遺族給付金が支給される場合には、320万円~2964万5000円の範囲で具体的な支給額が決められることになります(2018年3月31日以前発生の事件の場合)。



実際の支給額は、亡くなられた方の年齢や収入額などの条件に基づいて算定されることになります」





ーー法改正で金額が変わった2018年度でも、犯給金の遺族給付の平均額は614万円で前年と大きく変わってはいないようです。労災保険などとの相殺があるからのようですが、まだまだ少ない印象を受けます。ほかに制度はないのでしょうか?



「本件のような死亡事案の場合の給付制度としては、犯給金制度が中心になります。



その他には、各地方公共団体が独自に定める条例の中で、一定の犯罪被害に遭われた方を対象に、見舞金等が支払われることもあります。



例えば、私も有識者会議で関わっていた名古屋市の条例には、一定の要件の下、犯罪被害に遭われ亡くなられた方のご遺族に対して30万円が支給される制度があります」





●勝訴しても回収は困難 犯給金のさらなる見直しを

「給付金制度以外には、被害者やご遺族が、加害者本人や加害者による加害行為を防止すべき立場にあった者を相手にして損害賠償金の任意の支払いを求め、支払いが受けられない場合には、訴訟を起こすことも考えられます。



しかし、加害者本人が無資力であったり、死亡していたりする場合には、取り立ては困難となりますし、加害者を監督すべき立場にあった者に対する賠償請求自体も本件の事例のように、賠償責任が認められるとは限らないという問題もあります」



ーー今回、判決への批判もあるようですが、そもそも被害者側が勝訴したとしても、回収が困難とも聞きます。被害者側がきちんとした補償を受けるためには、どんな制度が必要だと思いますか?



「仮に賠償を請求して勝訴判決を得たとしても、加害者側に賠償金を支払うだけの資力がない場合には、実際に取り立ては困難と言わざるを得ないのが実情です。



判決は、加害者の財産から賠償金を取り立てても良いという許可証としての意味しかありません。そもそも取り立てすべき財産があるかどうかも被害者自らが探し出さなければならないという難しさもあります。



犯給金制度も確かにありますが、あくまでも見舞金としての性格を有する恩恵的な制度にしか過ぎないため、法律的に認められるべき損害賠償金全額が支給される訳ではありません。



もっとも端的な方法は、現行の犯給金の支給金額を拡充し、法律上認められる損害賠償額全額について、国が加害者に変わって支払う法制度に改めることでしょう」



●2020年度から新たな被害者支援の計画

「我が国では、犯罪被害者支援施策については、『犯罪被害者等基本法に基づく犯罪被害者等基本計画』において、定期的に検討や見直しがされており犯給金に関する規定の改正も順次進められております。しかし、給付額に関しては、本来の損害賠償額の水準には未だ達しておりません。



現在の『第三次犯罪被害者等基本計画』の実施期間は、2020年3月末までとされておりますので、来年4月以降開始される新たな計画策定の中で、さらなる活発な議論がされることを望んでやみません」




【取材協力弁護士】
宇田 幸生(うだ・こうせい)弁護士
愛知県弁護士会犯罪被害者支援委員会前委員長。名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇談会元座長。殺人等の重大事件において被害者支援活動に取り組んでおり、著作に「置き去りにされる犯罪被害者」(内外出版)がある。
事務所名:宇田法律事務所
事務所URL:http://udakosei.info/