2019年08月19日 10:31 弁護士ドットコム
横浜駅の商業施設で6月に起こった異臭騒ぎで、30代の男性会社員が催涙スプレーを噴射した疑いがあるとして、神奈川県警戸部署が8月16日、暴行容疑で書類送検したと報じられた。
【関連記事:「殺人以外なんでもされた」元AV女優・麻生希さん「自己責任論」めぐり激論】
神奈川新聞によれば、男性は事件の翌日に催涙スプレーを持って、近くの交番に自首していた。10~50代の男女計24人に催涙スプレーを吹きかけ、異臭騒ぎで消防車など20台が出動したという。
催涙スプレーを吹きかける行為は、どんな罪になるのか。西口竜司弁護士に聞いた。
「嫌な事件が起こりますね。今回の容疑は暴行と報じられていますが、なぜ傷害ではないのかと疑問に思われる方もいるかもしれません。その点も含めて解説をしたいと思います。
まず、刑法208条の暴行罪における『暴行』とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を意味しますので、催涙スプレーを吹きかける行為は当然『暴行』に該当することになります。
他方、刑法204条の傷害罪における『傷害』とは、人の生理的機能を害する行為をいいます。催涙スプレーを吹きかけ涙が出たり、喉が痛くなったりすれば当然ですが、傷害になります。
今回暴行で送検するのは念には念を入れたのかと思います。起訴段階では傷害に切り替わる可能性もありそうです。事件は時間の流れによって変化しますからね」