2019年08月15日 10:01 弁護士ドットコム
職場の人間関係、うまくいっていますか。 上司と合わないという悩みを抱えている人も多いと思いますが、弁護士ドットコムには、「職場の後輩」から嫌がらせを受けているという相談が寄せられています。
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入社3年目の相談者は、1つ下の後輩から陰口を言われたり、仕事中のインターネットを注意しても仕事をしなかったり、散々な目にあっています。
後輩は指示にも従わず、挨拶も無視してくるので、相談者は「毎日が辛くて心療内科に通ってクスリを飲んで仕事に通っています」と打ち明けます。
部下からの嫌がらせも、パワハラにあたるのでしょうか。白川秀之弁護士に聞きました。
――逆パワハラを行った部下の行為は法的にどう考えられますか
上司に対して、部下からのパワハラが成立することはあります。被害者の視点で、法的に考えた場合は、多くの共通点があります。
たとえば上司は、逆パワハラをした部下に対して、違法なパワハラ行為によって受けた精神的苦痛の賠償を求めることができます。
――会社に責任を取ってもらえるのでしょうか
はい。パワハラの結果、職場環境が悪化した場合には、会社に対して安全配慮義務違反による損害賠償請求をすることもできます。
飲食店の料理長が、部下から様々な中傷を受けるといったパワハラ行為で心労がかさみ、精神障害を発症し、自殺をしたことが労働災害と認定された場合もあります(2009年5月20日、東京地裁判決)
ーー部下からの「逆パワハラ」、対処法はあるのでしょうか
そもそも、逆パワハラを受けているような関係では、上司、先輩として指示、指導をすることが十分に行う事が出来ないと思われます。その場合に、相談者の上司に報告をして、一緒になって指導をする事が考えられます。
それをしても改善しない場合には、担当を外してもらったり、態様がひどい場合には会社が懲戒処分を下すこともありうると思います。
ただ、会社から指導力不足を指摘される可能性もあるので、パワハラの経緯や状況等をきちんと記録化しておくことも必要と思います。
【取材協力弁護士】
白川 秀之(しらかわ・ひでゆき)弁護士
2004年弁護士登録。一般民事事件を幅広く行っておりますが、労働事件を専門的に取り組んでおります。日本労働弁護団常任幹事、東海労働弁護団事務局長、愛知県弁護士会刑事弁護委員会
事務所名:弁護士法人名古屋北法律事務所
事務所URL:http://www.kita-houritsu.com/