2019年08月09日 21:31 弁護士ドットコム
NHK総合で8月9日の午後8時42分から「受信料と公共放送についてご理解いただくために」と題した3分間の番組が放送された。
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番組では、受信料を財源とすることで、特定の利益や視聴率に左右されず、社会生活の基本となる確かな情報や防災情報などを全国に放送できる、と受信料の意義を説明。
松原洋一理事が「引き続き、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧に説明し、公平に受信料をお支払いいただくよう努めて参ります」と話した。
番組は、8月10日午後0時42分、8月11日午後6時42分からも放送される。
放送の理由について、NHKは弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「受信料制度についての正しい理解に基づかない発言が頻繁に聞かれること、そして受信料制度についての視聴者のみなさまからのお問い合わせがあること」としている。
今回のような放送は初めてなのかを尋ねたところ、NHKは「視聴者にお伝えすべき内容については、これまでも適宜、放送しています」。受信料についても同様だという。
放送がいつ決まったかについては、「取材・制作の過程についてはお答えしていません」だった。
お金を払った人だけがNHKを視聴できる「スクランブル放送」を公約としている「NHKから国民を守る党」の影響についての言及はなかった。
なお、NHKが「番組ホームページ」としているページには、「NHKの訪問を撃退するとのシール」には効果がない、NHKが暴力団関係者に契約・徴収を委託することはない、など、N国党に関連するテキストが掲載されている。
NHKは7月30日に番組と同名の文書を発表。「『受信料を支払わなくてもいい』と公然と言うことは、法律違反を勧めることになります」などとしていた。