2019年08月08日 10:21 弁護士ドットコム
反社会的勢力との交際問題をきっかけとした騒動の中、吉本興業の所属芸人から「契約書がない」などの不満が上がっている。7月25日に希望者と書面を交わす方針が報道されたのは一歩前進だが、大切なのはその中身だ。
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こうした動向を受け、日本労働弁護団に所属する有志弁護士が「note」上で労働法や独占禁止法の考え方を踏まえた契約時に守るべき原則を提案している。
▼業務内容や負担する義務の明示▼報酬額などの明示▼移籍・退職は原則自由ーーなど、全部で7項目。芸人に限らず、タレント・芸能人らの契約でも参考にできる内容としている。
芸能人らの契約問題をめぐっては、公正取引委員会が2018年2月、独占禁止法が適用される場合もあるとする調査報告書を発表しており、労働弁護団も研究を進めていた。
作成に携わった大久保修一弁護士は、「芸人の働き方にもスポットライトを当ててほしい。明確で透明性のある条件のもとで働くことができれば、芸能活動の発展にもつながると思う。関係者には真摯に取り組んでもらいたい」と話している。
「芸能人が自由に発言し、活動できることは、ひいては私たちの社会の言論の豊かさ、自由さにつながります」というのが、有志弁護士たちの考えだ。