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コンビニ雑誌売場で「脱糞」して逮捕…どうしても「我慢」できなかった場合は?

2019年08月08日 09:31  弁護士ドットコム

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コンビニ店内で故意に脱糞したとして、住所不定無職の男性が、威力業務妨害の疑いで、滋賀県警に逮捕された。


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報道によると、男性は7月7日午前0時ごろ、滋賀県彦根市にあるコンビニ店の雑誌売り場付近で、わざと脱糞して、悪臭を漂わせて営業を妨害した疑いが持たれている。



逮捕された男性は容疑を認めているということだが、もし仮にどうしても我慢できずに漏らした場合も罪に問われるのだろうか。東山俊弁護士に聞いた。



●我慢できずに漏らしたら「セーフ」

「威力業務妨害罪は、相手に心理的な圧迫を加えたり、施設などに物理的な攻撃を加えたりして、業務を妨害する犯罪です。



コンビニ店内で脱糞する行為は、施設を汚したり、悪臭を漂わせたりすることで、コンビニの営業を妨害することから、威力業務妨害罪が成立することになります」



どうしても我慢できずに漏らしてしまった場合はどうだろうか。



「威力業務妨害罪が成立するためには、『故意』が必要です。我慢できずに漏らしてしまった場合、業務を妨害しようと思っていないはずなので、『故意』がないということになります。威力業務妨害罪は成立しません」



ほかに成立する犯罪はないのだろうか。



「入店前から業務を妨害するつもりだった場合、入店したことで、建造物侵入罪が成立する可能性があります。ただし、入店したときには業務を妨害するつもりはなく、入店後のトラブルで業務を妨害することを決意した場合などは、入店時に業務妨害をするつもりがないため、建造物侵入罪は成立しません」




【取材協力弁護士】
東山 俊(ひがしやま・しゅん)弁護士
東山法律事務所所長。大阪弁護士会所属。家事事件はもちろん、一般民事事件や刑事事件も幅広く取り扱っている。

事務所名:東山法律事務所
事務所URL:http://www.higashiyama-law.com/