2019年07月18日 14:51 弁護士ドットコム
アイドルグループ「SMAP」の元メンバー、稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さんの3人がジャニーズ事務所から独立したあと、民放テレビ局への出演がなくなっていた問題をめぐって、公正取引委員会がこのほど、独占禁止法違反の疑いがあるとして、ジャニーズに事務所に注意をおこなった。
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国民的に人気だった「SMAP」の解散後、メンバー5人のうち、稲垣さん、草なぎさん、香取さんの3人は2017年9月、ジャニーズ事務所から独立して芸能活動をつづけていたが、当時出演していた民放テレビ局のレギュラー番組が次々打ち切りになって、3人は現在、民放テレビ局の出演はなくなっていた。
こうした状況から、公正取引委員会が、関係者から事情をきくなどして調査したところ、ジャニーズ事務所が、民放テレビ局に対して、3人を番組に出演させないよう圧力をかけていた疑いがあることがわかったという。
報道を受けて、ジャニーズ事務所は、公式サイトで「テレビ局に圧力などをかけた事実はなく、公正取引委員会からも独占禁止法違反行為があったとして行政処分や警告を受けたものでもありません」「当局からの調査を受けたことは重く受け止め、今後は誤解を受けないように留意したいと思います」とコメントしている。
公正取引委員会による注意はそもそもどういう意味があるのだろうか。そして、どんな影響があるのだろうか。芸能問題にくわしい河西邦剛弁護士に聞いた。
独占禁止法は、不公正な取引方法として、競争者に対する取引妨害を禁止しています。
タレントがテレビ出演する際には、主に電話やメールなどで出演についてテレビ局側と交渉することになりますが、この出演交渉について不正に妨害することを規制しています。
今回、最も注目するべきことは、公正取引委員会のアクションは「注意」であったということです。
公正取引委員会は、前提として、当事者である事務所関係者やテレビ局スタッフから聞き取り調査をしています。メールなどの裏付け証拠についても当然調査をしたでしょう。その結果、違反事実が認められた場合には「排除措置命令」という行政処分をおこないます。
また、証拠はないものの違反の疑いがある場合には「警告」します。そして、今回の「注意」というのは、違反事実の存在を疑うに足りる証拠はないが、違反につながるおそれがある行為がみられ、未然防止の必要があるという場合に適用されます。
なので、公正取引委員会の「注意」ということは、調査の結果、違反につながるおそれはあるものの、違反事実は認められなかったということを法的には意味しています。
そして、あくまで芸能界一般の話ですが、タレントの移籍・独立をめぐるトラブルや法律相談は少なくありません。
まず、芸能事務所は、タレントに先行投資して売り出し、それを芸能活動から生じる出演料などで、後から回収するビジネスモデルなので、完全自由に移籍・独立を認めればそれは芸能ビジネスそのものが成り立ちません。
実際過去の裁判でも、芸能事務所は、初期投資をおこなってタレントを露出させ、これにより人気を上昇させてそこから投資を回収するビジネスモデルを有しているという趣旨の判決もあります。
一方で、途中で事務所を辞めたタレントに過度な違約金を課すようないわゆる奴隷契約を結び、不当にタレントを縛ろうとしている事務所があるのも事実です。
日本はこの分野における法律的な整備がまだまだ不十分です。公正取引委員会のより踏み込んだガイドラインの作成、さらには新たな法律をつくるなど、法的な整備をととのえることが必要です。
実際、今回も各方面で「忖度」という言葉が使われていますが、ビジネスである以上、取引相手の意向を考え、その結果ときに萎縮的な判断になることはある意味当然のことです。そういった業界の動きのなかで、憶測すらも生まれかねません。ガイドラインや法律をつくり明確なルールを作成することが、新しい方向に向かっていくための一つの具体的解決策につながるのではないでしょうか。
【取材協力弁護士】
河西 邦剛(かさい・くにたか)弁護士
「レイ法律事務所」、芸能・エンターテイメント分野の統括パートナー。多数の芸能トラブル案件を扱うとともに著作権、商標権等の知的財産分野に詳しい。日本エンターテイナーライツ協会(ERA)共同代表理事。アイドルグループ『Revival:I(リバイバルアイ)』のプロデューサー。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:http://rei-law.com/