2019年07月16日 15:52 弁護士ドットコム
夫が手料理を食べてくれないーー。弁護士ドットコムにはそんな相談が複数寄せられています。
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ある女性は「夫からモラハラを受けています」と告白。女性が作った料理は食べず、コンビニのものを食べるそうです。別の女性も「私が先にご飯を作ってテーブルに置いても、(夫は)よけて一つも手をつけず、自分で作って食べてます」と吐露しています。
6月にはタレントの熊田曜子さんのインスタグラムが反響を呼びました。夫が食事を食べてくれず、手料理を捨てることが続いているといいます。
熊田さんは6月12日、24時間で自動的に消える「ストーリー」で「朝起きて一番にする家事が一口も食べてもらえなかったご飯の処理。食べるって言ったのに。このパターンもう100回は経験してるけどかなりのダメージ」と投稿。約1週間後にも「昨日の夕食も食べてもらえず 今夜は会食があるみたいだから この料理をどうにかしないと」とつづりました。
こうした投稿に対し、ネットでは「熊田曜子のインスタ見てたら切なくなる」「本当に報われなさすぎて泣ける」といった声が集まりました。
作った食事を食べないというのは、モラハラに当たるのでしょうか。田中真由美弁護士に聞きました。
妻が用意した食事を一口も食べずに残す夫たちがいるようです
「熊田さんは『食べるって言ったのに』とつづっていますが、夫が約束を守らずに外で食事をすませてきたという場合、モラルハラスメント(精神的な暴力、嫌がらせ)に該当すると考えられます。
回数が100回にも及ぶのであれば、たまたまというわけではなく、夫があえて食べないということが考えられ、モラハラに該当すると考えます」
こうした夫の行為は、離婚事由になるのでしょうか
「民法770条が定める離婚理由は、(1)不貞行為 (2)悪意の遺棄 (3)生死が3年以上、明らかでないとき (4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、の5つです。
食事を作ったのに食べないということが長期間続いていることを客観的な証拠で示すことができれば、その他の事情も考慮して、(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるときに当たるとして、婚姻関係が破綻していることを裁判上認定されることはありうると考えます」
妻の手料理を食べない夫側の事情はわかりません。ただ、作る側の思いや労力を考慮しない態度からは、良好な婚姻関係を築こうとする意思は感じられないですね。
【取材協力弁護士】
田中 真由美(たなか・まゆみ)弁護士
あおば法律事務所共同代表弁護士。熊本県弁護士会所属。「親しみやすい町医者のような弁護士でありたい」がモットー。熊本県弁護士会子どもの人権委員会、両性の平等に関する委員会所属。得意分野は離婚、家事全般、債務、刑事事件、少年事件。
事務所名:あおば法律事務所
事務所URL:http://www.aoba-kumamoto.jp/