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彼の職場に呼び出され性行為…匿名で勤務先に通告するリスクは?

2019年06月28日 10:21  弁護士ドットコム

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肉体関係のあった男性が当直している最中に呼び出され、職場で性行為をおこなった女性。「時がたち、この行為は許されないものだと考えるようになりました」と弁護士ドットコムに相談しています。


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男性の勤務時間内に起こった出来事でした。そこで、女性は男性の勤務先に相手を特定できない形で「今一度、勤務態度の見直しのために職員内の回覧板での注意喚起をお願いいたします」と報告しようと考えています。



個人を特定しなくても、会社側に告げることは法的なリスクはあるのでしょうか。江上裕之弁護士に聞きました。



●職場での性行為は、懲戒処分の対象となり得る

相談者は、肉体関係のあった男性のことが特定できない形で、勤務先に通報しようと考えているようです。



「職場での性行為は、懲戒処分の対象となりえます。勤務時間内に職場で性行為を行ったことが発覚した場合、懲戒処分(戒告から解雇まで幅があります)を受ける可能性が高いと考えられます。



そのため、匿名通報では勤務先が対応できない可能性があります。『従業員が懲戒処分に当たりうる行為を行った』という通報を受けた勤務先は、まず、事実の有無を調査し、事実が確認できればそれを踏まえた措置を検討するでしょう。



通報を受けた勤務先も、まずは事実確認のため相談者に詳細を確認すると考えられます。協力を得られなければ、それ以上の対応はできないということになるでしょう」



●男性が特定されると「名誉毀損リスク」も

相談者が相手の勤務先に通報することのリスクはありますか。



「相談者の方が勤務先の対応に不満を持ち、担当者に執拗に注意喚起など対応を取るよう連絡し続けた場合、相談者の方自身が威力業務妨害罪、強要罪などの刑事責任を問われる可能性があります。



また、通報内容から男性が特定されてしまった場合、男性の名誉を毀損したとして、刑事・民事での責任を追求される可能性もありますし、男性が既婚者であれば配偶者から慰謝料を請求される可能性もあります。



なお、男性の職種等によっては、相談者の方が職場に立ち入ったことが問題視される可能性もあります」



●意に沿う対応をしてくれるとは限らない

勤務先に対し、何かするよう要求する権利はないのでしょうか。



「通報を受けてどのような対応をとるか判断・決定するのは通報を受けた勤務先です。通報者にはそれを決める権利はありません。



当たり前に思えるかもしれませんが、実際に不適切行為等を現認し、正義感から通報した方から見ると、勤務先の対応が手ぬるく映り、通報を真摯に受け止めていないと感じることも少なくないようです。



ですが、あまりに強く通報者の希望する措置をとるよう要求し続けると、通報者が前記のような責任を問われかねないということだけは十分に理解しておく必要があると思います。



相談者の方については、前記のリスクがあること、対応を決めるのは勤務先であり、意に沿う対応をしてくれるとは限らないことを分かったうえ、通報するかを判断する必要があるでしょう」



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【取材協力弁護士】
江上 裕之(えがみ・ひろゆき)弁護士
日本労働弁護団・九州労働弁護団所属。主な取り扱い分野は労働問題と医療問
題で、平成24年からは公益社団法人全国労働基準関係団体連合会の委託を受けて、全基連の主催する個別労働紛争処理研修の講師も務めている。
事務所名:岡部・江上法律事務所