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街中で酔いつぶれた光景を「顔出し」でTwitterに投稿、法的な問題は?

2019年06月26日 11:02  弁護士ドットコム

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街中で酔いつぶれた人たちの写真や動画が、SNSで拡散されているのを見たことはありませんか。道端に寝っ転がる人、駅のホームでぐったりした人、電車のいすをベッドがわりに眠る人など、様々な光景が、ハッシュタグ「#shibuyameltdown」をつけて共有されています。


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https://twitter.com/hashtag/SHIBUYAMELTDOWN



酔いつぶれているため、顔のわからない写真が大半ですが、中には、顔が完全にわかる写真も少なくありません。



これらは、本人に許可を取っていない可能性が非常に高いものばかりですが、酔いつぶれた姿をSNSで公開しても法的に問題ないのでしょうか。最所義一弁護士に聞きました。



●単なる「晒し」や「憂さ晴らし」の場合、名誉毀損行為と判断される可能性

「写真に写っている人物が誰であるかが、特定できるような形で、酔い潰れた人物の写真を公開することは、それによって、写真に写っている人が、自らの適切な酒量のコントロールができない、他人に迷惑をかけるような人物であるとの事実を摘示することになりますので、写真の公開は、その人の社会的評価を低下させることになります。



ただ、酔い潰れた行為によって、他人に迷惑をかけることは明らかですし、道路上で、『酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつく』行為や、『交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまっている』行為は、道路交通法にも違反(道路交通法76条4項1号及び2号、同法120条1項9号)しうる行為に該当します。



その意味では、公共の利害に関する事実として、実際にその人が迷惑行為を行っていることが真実である以上、名誉毀損の成立は、原則として否定されます」



では、「問題ない」ということになるのか。



「そういうわけではありません。SNSで拡散させる主たる目的が、単なる『晒し』や『憂さ晴らし』、あるいは多くの再生数を稼ぐこと自体が主要な目的となるような場合には、公益目的を欠くとして、真実であったとしても、名誉毀損行為と判断される可能性はあります。



実際に、人物が特定されないように、モザイクやマスキングを掛けることは容易ですし、仮に、広く迷惑行為が行われている事実の一例として紹介した上で、『迷惑行為を止めましょう』という主張をしようとするのであれば、敢えて、特に著名でもない一般人の姿態を明らかにした上で投稿する必要はないと言えるでしょう。



そういった点からすると、人物が特定されないようにする作業を行うこともなく、特に著名でもない一般人の姿態を明らかにした上で投稿する行為は、特定人を殊更『さらす』目的や単なる『憂さ晴らし』による目的として、違法と判断されてもやむを得ないのではないかと思います。



SNSへの投稿は、誰もが気軽に行える一方で、誰もが、被害者ともなりうる行為です。



気軽な投稿は、無名の一般人を被害者とし、無名の一般人をその加害者としてしまう危険性があります。



投稿への代償は、時として、重大なものになりますので、投稿や拡散させる際には、一度、立ち止まって、本当に投稿すべきものなのかどうかについて、冷静に判断して頂きたいと思います」




【取材協力弁護士】
最所 義一(さいしょ・よしかず)弁護士
東京大学農学部農業工学科(現生物・環境工学専修)を卒業後、IT技術者や病院事務職(事務長)を経て、弁護士に。一般企業法務や知的財産問題のほか、インターネット関連のトラブルの解決に精力的に取り組んでいる。
事務所名:弁護士法人港国際法律事務所湘南平塚事務所
事務所URL:http://minatokokusai.jp/office/hiratsuka/