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跡取りおらず「お家断絶」の旧家、名字残すため「母の旧姓」に変更できる?

2019年06月25日 10:31  弁護士ドットコム

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母の実家に跡取りがおらず、「断絶」になっているのですが、母の旧姓を名乗れますかーー。そんな相談が弁護士ドットコムにありました。


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相談者は未婚で、すでに母方の祖父母は亡くなっています。存命なのは母と叔母だけですが、いずれも結婚して姓が変わっているので、母方の実家の名字を名乗る縁者が一人もいない状況だといいます。



相談者のように「家名を残す」ために、「無くなった」姓(氏)に変更することはできるのでしょうか。萱垣建弁護士に解説してもらいました。



●「家名を継ぐ」は「やむをえない事由」と言えるか?

氏を変更するには、住所地の家庭裁判所に、申立書・戸籍謄本等を提出して、その裁判所の許可が必要です。



裁判所が許可しても良いと判断した場合には、変更を許可する審判書を出してくれます。その後、その審判書を役所に持参して変更手続きをすることになります。



ところで、氏の変更の申立書には、変更理由を書かなければなりません。



戸籍法第107条第1項は、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない」と規定していますので、「やむをえない事由」であることが必要です。



では、「お家断絶」の旧家で、家名を残すため母の旧姓を継ぎたいことが「やむを得ない事由」にあたるかどうかですが、残念ながら、当たらないと判断される可能性が高いです。



というのは、氏名が変わらないことによる利益を国や多くの人が受けていますので、「正当な事由」とはこれを犠牲にしても良いというほどの高度の客観的な必要性があるときを意味すると考えられています。ところが現在、家督相続はなくなり、家系が大切だという考え方を法律はしていません。



●どうしても変えたいときは「母が離婚」・・・

従って、母の旧姓を名乗りたいのでしたら、旧姓を持つ親族と養子縁組することになります。



また、そのような親族がいない場合は、(1)相談者の母親が離婚し、別戸籍をつくって旧姓を名乗る、(2)相談者が、家庭裁判所に氏の変更の申し立てをして許可をもらい、母親の戸籍に入る、という手順で氏を変えることが考えられます。



この場合、裁判所は氏の変更を認めてくれると思います。ただ、そこまでして氏を変えるのか、一度よく検討してください。




【取材協力弁護士】
萱垣 建(かやがき・たてる)弁護士
平成5年登録。弁護士経験25年以上。平成23年度愛知県弁護士会副会長。愛知県弁護士会及び中部弁護士会連合会の委員会の委員長、日本弁護士連合会の委員会の副委員長を経験。わかりやすく、疑問が残らないように説明することがモットー。
事務所名:万朶総合法律事務所