2019年06月21日 10:41 弁護士ドットコム
元NHKアナウンサーの堀尾正明さんの不倫疑惑を6月20日発売の「週刊新潮」(6月27日号)が報じた。「週刊新潮」によれば、堀尾アナには妻がいるが、夫と死別した女性と親しい関係にあるという。女性の自宅に複数回、宿泊したほか、女性の子どもたちと遊ぶ姿など関係の深さを示す写真も同誌には掲載されている。
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「週刊新潮」の取材に対し、堀尾アナは不倫関係を否定したが、妻とは別居中にあることを明らかにした。
一般的に、別居中であっても恋愛はできないのか。別居中の交際について、どのような注意点が必要か。理崎智英弁護士に聞いた。
「妻と別居中の男性が、妻以外の女性と不倫関係になっても、別居の期間が長く、すでに夫婦の婚姻関係が破たんしているような場合には、妻に対して慰謝料等の支払義務が発生することはありません」
一般的に、どのくらい別居期間が長ければ、法的な責任は発生しないのか。
「別居期間が5年以上で、すでに配偶者との婚姻関係は破たんしていると言える場合には、他の異性と交際していても、配偶者に対して慰謝料の支払義務が発生したり、離婚原因になったりすることはないと考えます」
今回の不倫報道を受け、堀尾さんはテレビ番組(TBS系『ビビット』)で、別居期間を「2年半ぐらい」と明かし、妻からの手紙も紹介した。「婚姻関係は破綻している」と言えるかは微妙そうだ。
「正確な事情はわかりませんが、別居期間も短く、妻との関係も『破綻している』とは言えなさそうです。
別居中でも、配偶者以外の異性と交際したり、男女の関係を持ったりしてしまうと、法律上の離婚原因になるとともに、他の配偶者から慰謝料請求をされることにもなります。そのため、別居中だからといって軽い気持ちで異性と交際するのは控えたほうが良いでしょう」
【取材協力弁護士】
理崎 智英(りざき・ともひで)弁護士
一橋大学法学部卒。平成22年弁護士登録。東京弁護士会所属。弁護士登録時から離婚・男女問題の案件を数多く手掛ける。
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com