2020年から、サラリーマンが増税されるのはご存知でしょうか。一定額より収入の多い人は、所得税の額が今よりも増えると予想されます。
いわゆる給与所得者が払う「税金(所得税)」は、給与収入金額そのものではなく、課税所得に税率を掛け合わせて算出されます。この課税所得を算出する際に重要なポイントとなるのが「所得控除」です。
給与所得控除が一律10万円引き下げ 差し引ける額が減少
サラリーマンの場合、図のように給与等の収入金額から給与所得控除が差し引かれ、給与所得が算出されます。ここからさらに、基礎控除や生命保険料控除、社会保険料控除などの各種控除が差し引かれ、所得税算出のベースとなる課税所得が算出されます。つまり、控除額として差し引ける金額が大きければ大きいほど、所得税の負担は少なくて済みます。
今後サラリーマンが増税の憂き目にあうと言われているのは、この図の真ん中の「給与所得控除額」が2018年度の税制改正によって見直されたためです。2020年1月以降、給与所得控除は一律10万円引き下げられ、差し引ける額が少なくなります。
税負担は可処分所得に影響大、ライフプランに直結 まずは仕組みを理解するところから
ただし、給与等の収入金額が850万円以下の場合、実質的な税負担の変化はありません。というのも、給与所得控除額が引き下げられる一方、基礎控除額は引き上げられるからです。
基礎控除額は現在、所得金額に関係なく一律38万円ですが、改正後は合計所得金額が2400万円以下の場合、10万円引き上げられて48万円となります。給与収入が2400万円を超える高所得者は段階的に控除額が引き下げられ、2500万円超でゼロになります。
では、給与収入が850万円を超える場合はどうかというと、税負担が増えることになります。現在、給与所得控除の上限額は、給与収入額1000万円超で220万円ですが、改正後は、給与収入金額850万円超で195万円と、上限が引き下げられます。つまり、基礎控除額以上に給与所得控除額が減ってしまうので、課税所得が増えることになります。これこそが、「年収850万円の壁」の正体です。ただし23歳未満の子を扶養する子育て世帯や、特別障害者を扶養する家庭には、負担をやわらげるため、所得金額調整控除が適用されます。
実は、給与所得控除額は、これまで幾度にも渡って見直しが行われてきました。今後も、子育て世帯や、介護を必要とする世帯については一定の配慮がなされるとみられるものの、段階的な税負担の増加は避けられそうにありません。サラリーマンは原則確定申告の必要がないので、税制が改正されても気づかないというケースがほとんどだと思いますが、税負担は可処分所得に直結し、長期的なライフプランやマネープランにも影響を及ぼします。まずは、仕組みを理解するところから始めましょう。
【筆者プロフィール】
篠田 尚子(しのだ しょうこ)
楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト
AFP(日本FP協会認定)
国内の銀行において個人向け資産運用のアドバイス業務に携わった後、2006年ロイター・ジャパン入社。傘下の投信評価機関リッパーにて、世界中の機関投資家へ向けて日本の投資信託市場調査および評価分析レポートの配信業務に従事。同時に、世界各国で開催される資産運用業界の国際カンファレンスで日本の投資信託市場にまつわる講演も数多く行う。2013年にロイターを退職し、楽天証券経済研究所に入所。各種メディアで投資信託についての多くのコメントを手掛けるほか、銘柄選びに役立つ各種コンテンツの企画や、高校生から年金受給層まで、幅広い年齢層を対象とした資産形成セミナーの講師も務めるなど、投資教育にも積極的に取り組んでいる。著書に「本当にお金が増える投資信託は、この10本です。」、「新しい!お金の増やし方の教科書」(ともにSBクリエイティブ)などがある。