2019年06月06日 10:51 弁護士ドットコム
妻がカルチャーセンターの講師と不倫しているーー。ある男性が、弁護士ドットコムに相談を寄せました。その講師は、子どもの習い事の先生だといいます。
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男性は、妻の不倫相手に対して慰謝料請求するとともに、「カルチャーセンターには管理責任を問えないでしょうか」と聞いています。金銭だけでなく、男性を講師をカルチャーセンターから追放させられないかと考えているようです。
さらに「カルチャーセンターに、管理責任をどう考えているのか聞くことは法的な問題になりますか」とも質問しました。溝延祐樹弁護士に聞きました。
ーー講師とカルチャーセンター、それぞれに責任を問うことはできるのでしょうか
「講師に対しては慰謝料を請求できますが、カルチャーセンターに対する責任は問えないと考えます。
まず、講師への慰謝料についてですが、夫には妻とともに平和な夫婦生活を送ることができる権利があります。そして、今回妻と講師が行った不倫は相談者と妻の夫婦関係に亀裂を生じさせる違法な行為であるといえます。
そのため、講師は相談者に対して不法行為責任を負うことから、講師は相談者に生じた精神的損害について慰謝料を支払う必要があります」
ーー相談者は離婚を考えてはいないようです。講師に慰謝料を請求する場合、いくらぐらいの額が認められるのでしょうか
「最近は不貞相手に対する慰謝料額は低く算定する傾向があり、特に夫婦が離婚に至らない場合にはその傾向が顕著となります。そのため、今回のケースで認められる慰謝料額は100万円前後にとどまるのではないかと考えられます」
ーーカルチャーセンターの責任を問うことは難しいですか
「はい。難しいと考えます。なぜなら、カルチャーセンターには使用者責任(民法715条)が成立しないと考えるからです。
民法715条によれば、使用者責任が成立するには『被用者がその事業の執行について』第三者に損害を与えることが必要です。しかし、今回の講師の不倫がカルチャーセンターの事業のために行われたものと評価するのは難しいと思われます。
特に、最近の裁判所は『不倫は夫婦間で処理すべき問題」と扱う傾向があることからも、不倫が「事業の執行について』の要件を満たす場合というのは考えにくいと思います。
したがって、今回のケースではカルチャーセンターに対して使用者責任を追及することはできないでしょう」
ーー相談者は、講師をカルチャーセンターから追放したいと思っているようです。このようなことはできるのでしょうか
「できません。本来、企業と従業員との間には労働の対価として給料を支払うという関係しかありません。そのため、基本的に企業は従業員の私生活を規制することはできません。
今回のケースでカルチャーセンター側が講師を解雇した場合、講師側からは解雇の無効を主張されてしまうことが想定されます。そして、その場合には講師側の主張が認められることとなるでしょう。
したがって、講師をカルチャーセンターから追放することはできないと考えます」
ーー相談者へのアドバイスをお願いいたします
「配偶者の不倫は大変にショックな出来事ではありますが、最近は裁判所も含めて『不倫は 夫婦間で解決すべき問題』と見る傾向が強くなっています。
誰に、どのような責任を、どの程度とらせるかについては、各種判例などを参考にしつつ慎重に検討する必要があります。弁護士から丁寧に説明を受けることをお勧めいたします」
【取材協力弁護士】
溝延 祐樹(みぞのべ・ゆうき)弁護士
鹿児島県弁護士会所属。1983年生。離婚問題・労働問題・交通事故問題をはじめとして支部管内において様々な種類の事件を取り扱う。その中でも労働問題については強い関心をもっており、労災・解雇・残業代問題などを中心に精力的に取り組んでいる。
事務所名:国分隼人法律事務所
事務所URL:http://kokubuhayato-law.com/