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「返金保証」の占い、「元彼と復縁」信じて5万円払うも叶わず お金は取り戻せるのか

2019年06月01日 09:21  弁護士ドットコム

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新しい恋人から元彼を取り戻すーー。復縁成就の効果が高いとうたう占いをインターネットで申し込んだ岡山県在住の40代女性。「詐欺被害にあった」と弁護士ドットコムニュースのLINEに情報を寄せました。


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●「彼との復縁を叶える」祈祷術

そのサイトでは、とある祈祷術が「彼との復縁を叶える方法」として紹介され、「彼があなた以外の女性に興味を持たなくなる『魔法』です」などとうたわれていました。



女性は「正直、怪しいな」と思いましたが、「少しでも安心していただけるよう、購入後6カ月経過してもなんの変化も感じられない場合は、全額を返金いたします」と書かれていたため、4万9800円を支払い、元彼の名前と住所を伝えました。



しかし、申し込み1カ月後、復縁を望んでいた元彼から「結婚が決まった。実は子どももいる」と打ち明けられます。すぐに運営会社に返金の問い合わせをしたところ「半年後にまた改めて返金請求してください」と言われ、半年が経った先日、改めて電話しました。



すると、返金の判断のために「復縁に関してどんな努力をしたか」を尋ねられます。「施術以前にお子様がいた状態と判断できる」、「施術の際には、鑑定士に情報共有がない状態だった」などと言われ、返金してもらえませんでした。



最初に「全額返金」をうたっていた占いの場合でも、返金は求められないのでしょうか。正木健司弁護士に聞きました。



●返金保証があったからこそ申し込んだもの

ーー女性は「詐欺被害にあった」と訴えています



「祈祷術」は、霊的技術の一種ですが、復縁という将来における不確実な事項を叶える目的を有しており、消費者としてはそのような不確実なものを購入(申込み)するにあたり、本当に目的が達成できるのか不安になるものです。



また、消費者としては、その対価が4万9800円と高額であることからも、より慎重になるものといえます。



ーー今回相談者が依頼したサイトでは、全額返金をうたっていました



今回の占いサイトは、「全額返金」の返金保証が表示されていたそうです。相談者としては、6カ月経過しても復縁できない場合には全額返金してもらえると思って、この「祈祷術」を申し込んだといえるでしょう。



将来における不確実な事項を叶える目的のための高額の商品購入にあたり、返金保証があるか否かは、消費者にとって重大なことです。



占いサイトにおいて「購入後6か月経過しても何の変化も感じられない場合は、全額を返金いたします」と書かれているにもかかわらず、6カ月経過後に復縁できないことを理由とする返金請求を拒むことは、上記のような相談者の信頼を裏切ることになります。



すなわち、相談者は、返金保証があったからこそ、本件「祈祷術」を申し込んだのであり、返金保証はなければ購入しなかったものといえますから、その信頼は保護されるべきです。



●返金してもらえると考えられる

ーー返金はしてもらえるのでしょうか。



占いサイト運営者の行為は、相談者の信頼を裏切るものです。不当な勧誘によって、消費者が誤認し、それによって契約をした時は、消費者は契約を取り消すことができます。



今回のケースでは、法律的には重要事項について事実と異なることを告げた「不実告知」、将来における変動が不確実な事項について確実であると告げた「断定的判断の提供」、契約が成立していても勘違い(錯誤)があると無効になる「錯誤無効」などに該当するものと考えられますので、返金してもらうことは可能であると思います。




【取材協力弁護士】
正木 健司(まさき・けんじ)弁護士
先物取引、証券取引、デリバティブ取引などの投資被害事件、金融商品取引訴訟を多数取り扱う。名古屋投資被害弁護士研究会代表。先物取引被害全国研究会幹事。全国証券問題研究会幹事。愛知大学法科大学院非常勤講師(消費者法)。ケフィア事業振興会被害東海弁護団
事務所名:弁護士法人名城法律事務所
事務所URL:http://www.meijo-law.jp/