2019年05月31日 10:41 弁護士ドットコム
交際していた彼女に別れを告げられた挙句、「裏切りの代償」を請求されているという男性が弁護士ドットコムに相談を寄せています。
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相談者は、あるサイトで女性会員とやりとりし、金銭を要求されるように。その結果、借金を抱えてしまったといいます。今回が初めてではなく、過去に何度も同じことがあったようです。
これに我慢の限界を感じた彼女は、相談者に別れを切り出し、「裏切りの代償」を請求。慰謝料を月に10万円ずつ2年間払い続けるか、女性会員とやり取りした内容と負債額を知人すべてにSNS上で公開するか、どちらかを選ぶように要求しているといいます。
相談者は彼女の要求に応じるべきなのでしょうか。宮地紘子弁護士に聞きました。
ーー相談者は慰謝料を払うべきなのでしょうか
「彼女からの要求に応じる必要はないと思います。婚約に至らない単なる交際関係は、法律上保護される対象ではありません。
ですので、交際関係を終了させたとしても慰謝料は発生しません」
ーー相談者の彼女は、慰謝料を払わないのであれば、SNS上に女性会員とやり取りした内容と負債額を公開するよう要求しています。脅迫罪などの犯罪にあたる可能性はあるのでしょうか
「脅迫罪については『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する』と規定されています(刑法222条1項)。
今回のケースでは、彼女は相談者に対し、『女性会員とやり取りした内容と負債額を知人
すべてにSNSで公開する』ことを要求しています。これは、相談者の『名誉』に対し害を
加える旨を告知したといえますので、脅迫罪にあたる可能性があります。
また、実際に相談者にSNS上に公開させた場合には『人に義務のないことを行わせ』た
として、強要罪(刑法223条)に該当する可能性もあります。
さらに、脅迫罪や強要罪に該当するようなケースでは、民事上、不法行為責任(民法709条)を負い、損害賠償請求を受ける可能性もあります」
ーー相談者は彼女に対して、どのように対応すべきでしょうか
「相談者は彼女の要求に応じる必要はありません。しかし、倫理上、相談者にも悪い点はあると思います。
彼女に対し、これまでの経緯についてよく謝罪をして、円満に別れることをお勧めします」
【取材協力弁護士】
宮地 紘子(みやち・ひろこ)弁護士
名古屋市出身。勤務弁護士を経て独立後は離婚や相続などの家事事件を中心とした案件を数多く担当。JAPAN MENSA会員。家庭では1児の母。子育てと仕事の両立に日々奮闘中。
事務所名:八事総合法律事務所
事務所URL:http://www.yagotosogo.com