2019年05月30日 15:01 弁護士ドットコム
公道を走るカートのレンタルサービスを展開する「MARIモビリティ開発」(以下:MARI社、旧社名:マリカー)を相手取り、任天堂が不法競争行為の差し止めなどを求めていた訴訟の控訴審判決が5月30日、知財高裁であった。
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知財高裁の森義之裁判長は「MARI社の行為は、任天堂の営業上の利益を侵害する」と判断。MARI社側の主張を退けた。この日の判決はいわゆる中間判決で、損害賠償の金額を決めるため、今後も審議が続けられることになる。
任天堂の発表によると、知財高裁は、同社の商品表示として、「マリオカート」は国内で、「MARIO KART」は国内外で著名であると認定。MARI社が、「マリカー」、「maricar」などの表示を使用していたことについて、不正競争行為にあたると認めた。
さらに、「マリオ」等のキャラクターが、任天堂の商品表示として国内外で著名であることも認めた上で、MARI社が「マリオ」等のキャラクターのコスチュームをレンタルすることなどが不正競争行為にあたると認めた。
1審の東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対して、マリカーの名称を使用しないことや、カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオやヨッシーなどの衣装を使用しないこと、損害賠償1000万円を支払うことなどを命じていた。
知財高裁の中間判決を受けて、MARI社は公式サイトで「当社の主張が認められなかった部分については誠に遺憾であり、内容を精査して引き続き対応して参ります」とのコメントを発表した。
任天堂は「当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」とのコメントを出している。