トップへ

「マイルド露出狂」公衆トイレ内で鍵かけず、半裸で待ち伏せ 犯罪では?

2019年05月23日 09:51  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

路上や電車など公衆の面前で下半身を見せつけるのが、よく知られている「露出狂」のイメージだが、都内で働く会社員のC美さんが遭遇したのは、少しタイプが違っていた。C美さんはある日、仕事で訪れた駅前のコンビニエンスストアに入り、トイレを使おうとしてドアを確認したら鍵がかかっていなかった。


【関連記事:旅行で「車中泊」、運転席でエンジンかけて酒を飲んだら「飲酒運転」になる?】



そこで、C美さんはドアを開けたのだが、そこには下半身を露出させた男が立っていた。驚いたC美さんは、あわててドアを閉めたものの、その時の男の様子はおかしかったと訴える。



「もしも、鍵をかけ忘れてしまい、うっかりドアを開けられたのであれば、慌てたり、驚いたりしてもいいはずです。でも、その男は仁王立ちして笑っていました。誰かがドアを開け、見てくれるのを待っていたとしか思えません。ああいうのを、マイルドな露出狂というのでしょうか?」



こうした比較的マイルドな手口の露出狂は「罪」になるのだろうか。鈴木淳也弁護士に聞いた。



●コンビニの鍵のかかっていない個室トイレでも「公然性」の要件満たす

いわゆる露出狂について、「公然わいせつ罪」が適用されるのはどのような場合?



「公然わいせつ罪は、『公然』と『わいせつな行為』をしたときに成立する罪です。公然とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいい、実際に不特定又は多数人が認識する必要はなく、その可能性があるという状況で足ります。



わいせつな行為とは、性欲を刺激、興奮又は満足させる行為であって、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。普通人の性的羞恥心や性的道義観念といったものは社会や時代の経過によって変わるものですので、わいせつな行為といえる行為も変わりうるものです。わいせつ行為の具体例としては、殊更に陰部を露出する行為や、性交又は性交類似行為等です。



また、公然わいせつ罪の成立には故意が必要となりますが、わいせつな行為であるとか公然的な行為であるという認識までは不要で、客観的状況の認識だけで十分です」



C美さんが遭遇したようなケースの場合でも、「公然わいせつ罪」に問える?   「コンビニエンスストアの鍵のかかっていない個室トイレというのは、不特定の人が入室し得る場所といえますので、公然性の要件は満たします。そして、個室トイレの中とはいえ、仁王立ちして陰部を殊更に露出しているその状況だけみれば、わいせつな行為の要件を満たします。



故意に関しては、鍵を不注意でかけ忘れたのであれば、個室トイレの中の人は、不特定の人が個室の中に入ってくる状況にあるとの認識がないのですから、故意が無いことになります。



一方で、自分の陰部を見せる目的でわざとトイレの鍵をかけなかったのであれば、不特定の人が入室してくる状況であることの認識があるのですから、本罪の故意を満たすと言えるのではないでしょうか。よって、その場合は、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いでしょう」



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
鈴木 淳也(すずき・じゅんや)弁護士
第一東京弁護士会所属。大学時代は理学部に所属し、地球温暖化システムについての研究をしていた。しかし、多くの人と触れ合い、広く社会の役に立てる仕事に就きたいと考え、決まっていた就職を辞退し、司法試験を目指すことに。気象予報士の資格を持つ理系弁護士として、民事・刑事を問わず困っている人に寄り添う弁護活動を行う傍ら、お天気情報をブログで発信している。
事務所名:鈴木淳也総合法律事務所
事務所URL:https://law-sj.com/