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Hey!Say!JUMPツアー中止 ファンの「迷惑行為」は犯罪にあたる可能性も

2019年05月21日 11:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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ジャニーズ事務所は5月19日、公式サイト「Johnny's net」でHey!Say!JUMPが2019年のアリーナ会場でのコンサートを見送ると発表した。「ツアー移動時に一般のお客様に対して多大なご迷惑をおかけする状況が改善に至らなかった」としている。


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「Johnny's net」では、かねてから「公共交通機関の利用マナーに関するお願い」と題して、ファンの新幹線や飛行機の迷惑行為について「礼儀と節度を持って行動する」よう2017年9月から繰り返し注意喚起をしており、今年5月16日にも注意とお願いを出していた。



2018年10月には、以下のように、新幹線と飛行機で実際に発生している事例を挙げている。



・駅構内や空港内を移動する間、タレントを追いかけ付きまとう
・タレントが利用することを予想し、駅や空港でタレントを待ち受ける
・通路を塞ぐことで他のお客さまやタレントの通行を妨げる



●軽犯罪法違反やストーカー行為規制法違反になる場合も

こうした過剰なつきまとい行為について、冨本和男弁護士は「あからさまに繰り返せば、軽犯罪法違反、もしくはストーカー行為規制法違反になる場合もあると考えます」と話す。



「軽犯罪法とは、軽微な秩序違反行為を犯罪として処罰する法律です。不安もしくは迷惑を覚えさせるような方法で他人につきまとう行為を軽犯罪として定めています。今回の場合は、『第1条28項  他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者』に当たる可能性があります。



また、ストーカー行為規制法で規定されるストーカー行為とは、同じ人に対し、身体の安全・住居等の平穏・名誉を侵害したり、行動の自由を著しく侵害される不安を覚えさせるような方法でつきまとい等を繰り返し行うことを言います」



2018年6月には、AKB48の元メンバー・岩田華怜さんにつきまとい行為を繰り返していたとして、ファンの男性がストーカー規制法違反容疑で逮捕され、懲役4月、保護観察付き執行猶予3年が言い渡されている。一部のファンの迷惑行為が改善されなければ、今後、地方公演ができなくなってしまうかもしれない。




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。

事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp