2019年05月15日 19:31 弁護士ドットコム
ワンセグ機能付きカーナビの持ち主に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で東京地裁は5月15日、義務ありとする判決を下した。NHKによると、カーナビの受信料について争われた訴訟は初めて。
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放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に契約を結ぶ義務があるとしている。今年3月には、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみのユーザーについて、契約義務ありとした高裁判決4件が確定していた。
NHKの規約では、一般家庭については「世帯ごと」の徴収になるため、テレビなどで受信契約を結んでいれば、カーナビのワンセグについて追加で受信料を徴収されることはない。
しかし、事業所については、受信機の「設置場所ごと」としており、ワンセグ機能付きのカーナビが搭載されていれば、事業所が所有する自動車1台ずつからの徴収となる。
今回の判決を受けて、企業や官公庁が所有するテレビが見られるカーナビについて、受信料の徴収が進む可能性がある。
NHKは「これまでも丁寧にご説明して契約していただいていた。これからも同様になる」とコメントした。
原告は栃木県の女性。自家用車のワンセグ付きカーナビについて、受信契約を結ぶよう求められたため、契約義務がないことを確認する訴訟を起こしていた。控訴はしない方針だという。
(弁護士ドットコムニュース)