2019年05月11日 10:31 弁護士ドットコム
不倫関係を清算しようとしたら、相手男性から「プレゼントを返せ」「妻から慰謝料請求してやる」「詐欺で訴える」と言われて困っているーー。そんな相談が、弁護士ドットコムに寄せられました。
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女性は、既婚者の男性と2カ月、交際しました。女性が別れを切り出すと「弁護士に依頼する」として、上記のような要求をしてきたそうです。ただ「プレゼントや金銭はこちらが要求したものではありません。勝手に渡してきたものです」といいます。
相手の要求に応じなければいけないのでしょうか。山岸陽平弁護士に聞きました。
ーープレゼントを返す必要はあるのでしょうか
「プレゼントとは物品の贈与であり、『別れたときには返す』という約束を伴っていないのが通常です。そのため、求めたり、条件をつけたりせずにもらったプレゼントを返す義務はないといえるでしょう。
一方で、重要な点について嘘をつき、プレゼントをもらったような場合は、嘘によってそのプレゼントを贈らせたといえる可能性も出てきます。しかし、その嘘に起因してプレゼントが贈られたという、明白な因果関係が必要だと思われます。
ずっと不倫交際を継続しようと誓い合っていたが、一方の気が変わって別れることになった、という事情だけでは、交際中のプレゼントについて、詐欺罪に問われるようなことも考えがたいです」
ーー慰謝料請求については、どうでしょうか
「男性の妻が、不貞相手である相談者に慰謝料請求をした場合、現在の最高裁判所判例をもとにすれば、離婚に至らなくても、不法行為による慰謝料請求が認められることになります。
ただ、男性が『妻に言って、妻から慰謝料を請求させる』という言動を取っていた経緯がある場合、妻は本来主たる責任を負うはずの男性の責任を追及せず、むしろ男性の勧めに応じて不貞相手女性への請求をしたことになるので、妻の精神的損害を小さく見積もる事情になると思われます。
なお、不貞相手への慰謝料請求を認めるべきでないとする学説も根強くあり、今後裁判所の判断の変化には注意したいところです」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
山岸 陽平(やまぎし・ようへい)弁護士
金沢弁護士会所属。富山県南砺市出身。京都大学法学部卒・京都大学法科大学院修了。弁護士のほか社会福祉士資格を有し、福祉・医療サービスをめぐる法律問題に関心が強い。離婚、男女問題、相続(訴訟案件を含む)、成年後見、交通事故、インターネット関係問題など、地域や企業の困りごと解決を手掛けている。
事務所名:金沢法律事務所
事務所URL:http://bengokanazawa.jp/