2019年05月11日 10:31 弁護士ドットコム
女優の渡辺えりさんが離婚する際、夫婦の「愛犬」の世話について弁護士を交えて書類を作成していたことを『女性セブン』(2019年4月25日号)が報じている。記事はネット版の「NEWSポストセブン」にも転載されている。
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記事を転載した「NEWSポストセブン」は、「あとで揉めないように弁護士を入れて、書類も交わしています。別の老犬も飼っているのですが、その犬の世話をお互いにどう見るかまで明記しています」と、元夫のインタビューを掲載している。
ペットも「家族」である以上、離婚後もあったり、お世話をしたりすることは自然な流れだ。通常、離婚後のペットとはどのような関係になるのか。子どもと同じように、面会交流などの義務はあるのだろうか。渡邉正昭弁護士に聞いた。
親権者や面会交流の主役は「子」です。しかし、ペットには人間と同じ意味での人格や法律関係の帰属主体となる権利能力はないので、面会交流という法律上の概念はありません。 通常は、所有者がペットを引き取り、新しい飼主となって、夫婦のペットに対する関係は終わります。
しかし、双方の合意によって、離婚した夫婦がペットを介した新しい人間関係を構築することは可能であり、意味があります。 たとえば、飼育や散歩の相互協力は、飼育環境の安定化や無駄吠え対策になり、うまく活用すれば、ペットの葬儀や法事と同様に、「面会交流」を円滑にする効果も期待できます。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
渡邉 正昭(わたなべ・まさあき)弁護士
交渉戦略家・弁理士 元家事調停官
心理学を活用した法的交渉が特徴。ペット問題に30年関わり、相談や事件依頼は全国各地から、近時は世界各国からも。セカンドオピニオンや引き継ぎ依頼も多い。
事務所名:渡邉アーク総合法律事務所
事務所URL:http://www.watanabe-ark.gr.jp