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居酒屋で「会社の内部情報」をしゃべって気晴らし…外部に漏れたらどうなる?

2019年05月09日 10:01  弁護士ドットコム

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仕事帰りに同僚や友人などと居酒屋でほっと一息。緊張が解け、酔いに任せて、会社の内情をしゃべってしまう人もいるようだ。


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弁護士ドットコムにも「居酒屋で、クライアントの情報を友人に漏らしてしまいました」という相談が寄せられている。



相談者はお酒の勢いで、クライアントの情報や具体的なプロジェクトの内容を友人に話してしまったという。居酒屋ではだれが聞いているかは分からない。ライバル会社の社員が耳を澄ませている可能性もある。相談者は大ごとになってしまうのではないかと不安な様子だ。



もし、会社員が外食で会社の内部情報を話題にしていて、第三者に聞かれて外部に漏れてしまった場合、会社から損害賠償を求められたり、ペナルティを受けたりする可能性はあるのだろうか。労使関係にくわしい今井俊裕弁護士に話を聞いた。



●休憩中は「自由時間」なのが原則だが・・・

「社員は会社と労働契約を締結し、その契約にもとづいて、労働時間中は会社の業務にあたっています。ただし、労働基準法やそれにもとづく就業規則の定めにより、一定の『休憩時間』があります。この時間は、原則として、労働から解放された自由時間であり、会社からの拘束を受けません」



このように今井弁護士は述べる。ということは、昼休みのランチの時間や退社後は何をしゃべっても良いのだろうか。



「いいえ。労働契約に付随する義務として、社員は、会社の機密事項等の重要事項を秘匿すべき義務を負っています。いわゆる、守秘義務です。



この義務は、休憩時間中や退社後も、継続しているのです。



そうでないと、守秘義務の本来の意味がなくなってしまいますから。これは少し考えれば当然のことだと、理解できるでしょう」



●うっかり漏らしてしまったら「損害賠償」や「懲戒処分」も

たしかに、労働時間の間だけ守秘義務があるのだとしたら、秘密は守られない。



「そうです。ですから、ランチタイム中でも、仕事が終わった後でも、会社の機密事項などをうっかり漏らしてしまい、その結果、会社に損害を与えたとしたら、その社員には会社への賠償義務が発生します。たとえ故意ではなく過失で漏らしたとしても、賠償義務が生じます。また、就業規則によっては、懲戒処分の対象になる可能性もあります」



たとえば、漏らしてはいけないこととは、どのようなことだろう。



「会社の業績見通しや合併等の事業再編の情報、新商品の開発や重要な人事情報などですね。それを横で聞いていた第三者がその情報を利用して株取引をすれば、インサイダー取引という大きな問題にも発展しかねません。



今回、相談者が友人に話したというクライアントの情報やプロジェクトの内容も、漏らしてはいけない会社の情報にあたる可能性があります。



トラブルが起きてからでは、取り返しがつかなくなってしまうこともありますので、社内情報の取り扱いには気をつけましょう」



(弁護士ドットコムニュース)




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における個人情報保護運営審議会、開発審査会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html